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公開日:2017年4月1日

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生活介護

対象者

常時介護が必要な障害者であって、障害程度区分が3(施設入所支援を併せて利用する場合は区分4)以上である方、又は年齢が50歳以上で、障害程度区分2(施設入所支援を併せて利用する場合は区分3)以上である方を対象とし、

  • 食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上の支援
  • 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供
  • これらを通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上

を目的として、必要な介護等を実施します。

内容

事業者は、サービスの提供に当たり、以下の事項を実施します。

  • 終了時の支援
    施設入所支援を併せて利用する場合は、居宅サービス等の利用により、利用者が居宅において日常生活を営むことが可能になるかどうかを定期的に評価し、可能と認められる場合には、利用者の希望等を勘案し、必要な援助を実施します。
  • 生産活動の実施
    利用者の心身の状況や意向を踏まえた生産活動を実施し、その場合に工賃の支払方法を明確にします。

窓口

居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240