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公開日:2018年6月2日

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日中サービス支援型共同生活援助における「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」について

 平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。

 指定基準213条の10により、日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるものに対し、定期的に(少なくとも年1回以上)事業の実施状況等を報告し、当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。
 また、知事が必要と認める場合※には、事業指定の申請にあたり、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出することとされています。
 (※日中サービス支援型共同生活援助事業所と通所事業所を同一敷地内に設置しようとする場合など)

 ついては、具体的な運用について以下のとおり実施することとします。

1 報告・評価について

(1) 評価の観点

・常時の支援体制を確保し、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができているか。(指定基準213条の3)
・利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等の利用が図られているか。(解釈通知第15 4(3)③)
・日中活動サービス等を利用することができず日中を住居で過ごす利用者の支援に当たって、当該利用者の意向を踏まえた個別支援計画に基づいて、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活ができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めているか。(解釈通知第15 4(3)③)

(2)報告の流れ

① 事業者は「評価申込書」又は「実施状況報告書」と「事業評価シート」等添付書類を作成の上、当該事業所が所在する市町の自立支援協議会等(以下、市町協議会等)に提出する。
 ※提出方法および添付書類に関しては、各関係市町協議会等に確認してください。
② 市町協議会等が協議会で事業者に対して評価等を行う。
③ 市町協議会等は事業者と県に対して「評価結果通知書」により評価結果を通知する。
④ 事業者は市町協議会等からの「評価結果通知書」による意見、その他助言等をもとに「評価会議結果報告書」を作成し、県に提出する。

 【提出用参考様式】 様式は各圏域で内容の拡充等の変更可

2 「評価申込書」又は「実施状況報告書」と「事業評価シート」等添付書類の提出時期

 指定事業者から市町協議会等への提出時期は、当該市町協議会等が別に定める期日までとするので、詳細な内容については、当該市町協議会等に確認してください。
 なお、これから新規に指定を受ける場合で、事前に市町協議会等から評価を受け、その内容を知事に提出する必要があるとされた場合は、県への指定申請時に他の必要書類と同時に「評価会議結果報告書」を提出することとするので、余裕を持った準備期間と事前相談をおすすめします。
 既に指定を受けている場合は、1回目は指定後1年以内、以後は1年毎に当該市町協議会等へ「実施状況報告書」と「事業評価シート」等添付書類を提出するものとします。

 関係規定(PDF:70KB)

 

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FAX:087-806-0240