ここから本文です。
平成25年4月の公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動が解禁されています。
選挙運動期間中、候補者・政党等だけではなく一般の有権者もウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者・政党等に限られています。
インターネットを利用した選挙運動を行う方は、候補者等に対して、誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなければなりません。
※詳しくは、添付のファイル(「くらしの中の選挙」(公益財団法人明るい選挙推進協会発行より))を参照してください。
このページに関するお問い合わせ