ここから本文です。
選挙運動とは、次の3つの要素を満たす行為をいいます。
選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補の届出以前に選挙運動をする(事前運動をする)ことは禁止されています。
誰であっても、選挙に関し、投票依頼等の目的をもって選挙人の家や勤め先を戸別に訪ねてはいけません。かならずしも家屋内に入らなくても(店先、軒先などであっても)戸別訪問とみなされます。
誰であっても、選挙運動に関して飲食物(※)を提供してはいけません。候補者が選挙人等に提供する場合はもちろんのこと、第三者が候補者等に陣中見舞いとして飲食物を提供することもできません。
※湯茶や湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子は除かれます。
また、選挙運動員や労務者に対しては、一定の制限のもとで弁当を支給することができます。
選挙の種類ごとに定められている選挙運動用通常葉書、ビラ等以外の文書図画を頒布することはできません。
誰であっても、選挙に関し、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的に選挙人に対し署名運動をしてはいけません。
誰であっても、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ポスター等、一切の方法による公表が禁止されています。
誰であっても、選挙運動のために、選挙区内の人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をしてはいけません。
誰であっても、選挙運動のために連呼行為(候補者の氏名や政党名などを繰り返し言うこと)をしてはいけません。
ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所でする場合や、選挙運動のために使用する自動車又は船舶の上においてする場合は、一定の制限のもとに連呼行為をすることができます。
※いずれも地位の利用に当たらない選挙運動は禁止されていません。
ただし、一般職の国及び地方公共団体の公務員並びに公立学校の教育公務員など、国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法など公職選挙法以外の法令により選挙運動を含む政治的行為の制限を受ける場合があります。
※「公務員の地位を利用する選挙運動」とは「公務員等としての地位にあるがために、特に選挙運動を効果的に行いうるような影響力又は便益を利用するもの」とされています。
例えば、下記のような場合が該当します。
※「教育者の地位を利用する選挙運動」とは「教育者が、その地位に伴って有する児童、生徒、学生に対する影響力を利用するもの」とされています。
児童・生徒等を選挙運動に従事させる場合はもちろん、父兄やPTA等に働きかける場合をも含みます。
このページに関するお問い合わせ