ここから本文です。
政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為から選挙運動(※)に該当する行為を除いた一切の行為」をいいます。
選挙運動とは、次の3つの要素を満たす行為をいいます。
政治家の寄附禁止について(広報誌「総務省」(2023年12月号)より)(PDF:1,171KB)
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内の者に寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(※)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(aやbであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は禁止の対象から除かれます。
(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
後援団体が、花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等も含まれる)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
選挙が行われていない平常時であっても、政治家の個人の政治活動のために使用される政治家の氏名や氏名類推事項及びその後援団体の名称を記載した文書図画については、次のものを除き掲示できません。
例:街頭や道路などにおいて、法令に違反して政治家の氏名等を記載した「のぼり」を掲示することや「たすき」を使用することはできません。
公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
規格:150cm×40cm以内(足の部分を含む。)
ベニヤ板等で裏打ちされているもの
政治家又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
後援団体の構成員であることを表示するもの
任期満了日6か月前から選挙期日までの間の掲示
政治活動のために不特定又は多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、当該演説中に使用されるもの
選挙前の時期に政治家の氏名等や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示すると処罰されます。
選挙前の一定期間(任期満了の6ヶ月前の日から選挙期日までの間等)は、政治家や後援団体の政治活動に使用するポスターで、政治家の氏名もしくは氏名類推事項または後援団体の名称を表示したものを掲示することはできません。
なお、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターを掲示している場合において、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項を記載された者が当該選挙の候補者となったときは、その日のうちに、当該ポスターを撤去しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ