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公開日:2024年5月17日

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個人演説会等を開催することができる施設

公職選挙法で認められている演説会

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)のみです。

公営施設

公職選挙法第161条第1項の規定により、個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の1〜3に限られます。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 市町選挙管理委員会が指定する施設(指定施設一覧(令和6年10月22日現在)(PDF:100KB))

上記の施設を使用して個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者氏名等を文書に記入して、その施設が所在する市町の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。

その他の施設

公営施設以外の施設(寺院、劇場、個人宅等)を使用する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得ることで個人演説会等を開催することができます。
ただし、電車、駅の構内等の一般交通の用に供する施設及び病院等の療養施設においては演説会を開催することが禁止されています。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358