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政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、その日から30日以内(国会議員関係政治団体の場合は60日以内)に文書で届け出なければなりません。
1、2とも必須の様式です。
なお、資金管理団体の指定を受けている団体は、資金管理団体でなくなった旨の届出を併せて提出する必要があります。様式等については「資金管理団体でなくなったとき」をご覧ください。
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。
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