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資金管理団体に指定された政治団体について、次の(1)〜(4)のいずれかに異動があった場合は、その異動の日から7日以内に文書で届け出なければなりません。
上記の(2)〜(4)のいずれかに異動があった場合は、政治団体の届出事項等の異動届も併せて提出する必要があります。詳しくは「政治団体の届出事項の異動」をご覧ください。
資金管理団体届出事項の異動届(資金管理団体届出事項の異動届(PDF:45KB)/資金管理団体届出事項の異動届(ワード:16KB))(記載例(PDF:147KB))
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。
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