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資金管理団体に指定された政治団体が、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する場合は、その事実が生じた日から7日以内に文書で届け出なければなりません。
併せて届出事項等の異動届や政治団体解散届の提出が必要となる場合があります。詳しくは「政治団体の届出事項の異動」、「政治団体の解散」をご覧ください。
資金管理団体でなくなった旨の届(資金管理団体でなくなった旨の届(PDF:49KB) 資金管理団体でなくなった旨の届(ワード:18KB))(記載例(PDF:110KB))
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。
資金管理団体の指定を取り消した場合には、その取消しの日から7日以内に文書で届け出なければなりません。
資金管理団体指定取消届(資金管理団体指定取消届(PDF:36KB) 資金管理団体指定取消届(ワード:16KB))(記載例(PDF:115KB))
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。
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