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公開日:2017年6月21日

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資金管理団体でなくなったとき

資金管理団体がその適格性を失った場合の届出

資金管理団体に指定された政治団体が、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する場合は、その事実が生じた日から7日以内に文書で届け出なければなりません。

  • (1)資金管理団体の指定の届出をした者が、公職の候補者でなくなった場合
  • (2)資金管理団体の指定の届出をした者が、当該政治団体の代表者でなくなった場合又は死亡した場合
  • (3)当該資金管理団体を解散した場合
  • (4)政治資金規制法第19条第1項に規定する政治団体でなくなった場合

必要書類

併せて届出事項等の異動届や政治団体解散届の提出が必要となる場合があります。詳しくは「政治団体の届出事項の異動」「政治団体の解散」をご覧ください。

資金管理団体でなくなった旨の届資金管理団体でなくなった旨の届(PDF:49KB) 資金管理団体でなくなった旨の届(ワード:18KB))(記載例(PDF:110KB)

届出窓口

政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。

資金管理団体の指定を取り消した場合の届出

資金管理団体の指定を取り消した場合には、その取消しの日から7日以内に文書で届け出なければなりません。

必要書類

資金管理団体指定取消届資金管理団体指定取消届(PDF:36KB) 資金管理団体指定取消届(ワード:16KB))(記載例(PDF:115KB)

届出窓口

政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358