政治団体の届出事項の異動
政治団体の届出事項に異動があった場合の届出
設立の際届け出た事項に異動があったときは、その異動の日から7日以内に、郵送等によることなく文書を持参して届け出なければなりません。
必要書類
1は必須の様式です。2〜6は内容に異動があった場合のみ提出してください。
なお、資金管理団体の指定を受けている団体は、追加で別の届出が必要となる場合があります。詳しくは「資金管理団体の届出事項の異動」をご覧ください。
- 届出事項等の異動届(届出事項等の異動届(PDF:66KB) 届出事項等の異動届(ワード:18KB))(記載例(PDF:168KB))
- 綱領、党則、規約等(作成例 綱領、党則、規約等(PDF:68KB) 綱領、党則、規約等(ワード:16KB))
- 政党の状況等に関する届(政党の状況等に関する届(PDF:42KB) 政党の状況等に関する届(ワード:16KB))(記載例(PDF:73KB))
※政党の支部の名称に異動があった場合に必要です。
- 支部証明書(支部証明書(PDF:41KB) 支部証明書(ワード:16KB))
※政党の支部の名称、主たる事務所の所在地、主たる活動区域に異動があった場合に必要です。
※政党本部が発行します。
- 被推薦書(被推薦書(PDF:49KB) 被推薦書(ワード:16KB))(記載例(PDF:119KB))
※被推薦者の公職の種類に異動があった場合等に必要です。
- (ア)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF:66KB) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(ワード:17KB))(記載例(PDF:106KB))
※既存の政治団体が新たに2号団体(課税上の優遇措置を受ける政治団体のうち、特定の国会議員(候補者及び候補者となろうとする者を含む。)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合や、2号団体が推薦又は支持する国会議員の公職の種類に異動があった場合に必要です。
(イ)国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(PDF:60KB) 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(ワード:15KB))(記載例(PDF:93KB))
※2号団体の推薦又は支持する者が国会議員に係る公職の候補者でなくなった場合に必要です。
届出窓口
政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。