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収入及び支出が全くない場合であっても、その旨を記載した収支報告書を提出する必要があります。その場合には様式(その1)、(その2)、(その17)及び(その20)のみ提出してください。
令和6年4月1日(月曜日)
※国会議員関係政治団体は、令和6年5月31日(金曜日)
(1)郵送
(2)窓口
(3)オンライン
※提出方法の詳細については、
こちら「政治資金収支報告書の提出等について」(PDF:206KB)をご覧ください
収支報告書をエクセルにより作成される場合は、総務省のホームページからダウンロードできます。下記の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」にアクセスし、作成ソフト(無料)をダウンロードしてお使いくだい。
自動計算機能により合計等が自動計算されるとともに、エラーチェック機能で提出前に記入不備等の確認ができます。
政治資金関係申請・届出オンラインシステム(外部サイトへリンク)
※すでに作成した会計帳簿をもとに、直接データを入力して収支報告書を作成する場合は「収支報告書作成ソフト(単独使用)」に、日々の会計データを入力し、電子データで会計帳簿を作成してください。自動的に収支報告書を作成する場合は「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」をダウンロードしてください。
収支報告書様式(収支報告書様式)(PDF:365KB)
収支報告書の各様式(その1〜その20)や用語の説明については下記のページをご覧ください。
支出のうち、(その14)又は(その15)に支出の目的等詳細を記入したものは、それを証明する領収書の写し(領収書原本をA4サイズの用紙にコピーしたもの)を提出しなければなりません。領収書の写しは収支報告書の記載順に並べる等、整理して提出してください。
領収書等がない場合(領収書等をもらうことが事実上又は社会通念上客観的に困難な場合)は、代わりに次のどちらかの書類を提出してください。
訂正する箇所を二重線で抹消し、その二重線の上に会計責任者の印(宣誓書(その20)に押したのと同じもの)を押してください。修正液や修正テープは決して使わないでください。
主たる事務所の所在地がある都道府県選挙管理委員会(ただし、総務大臣届出の政治団体は、都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出されます。)
香川県選挙管理委員会連絡先
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号(県庁本館8階自治振興課内)
Tel:087-832-3088・3089 Fax:087-831-4358
来庁して収支報告書を提出する場合には、会計責任者印をお持ちください。その場で内容を確認し、訂正をお願いすることがございます。(その他の届出も併せてする場合には、それに必要な代表者印もお持ちください。)
政治資金収支報告書は、政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用してインターネット上で提出することができます。
このオンラインシステムを利用するためには、あらかじめ利用申請を行っていただく必要があります。
以下の総務省ホームページから政治資金関係申請・届出オンラインシステムにアクセスしてください。
提出期限(令和6年4月1日)までに2か年分(令和4年分及び令和5年分)の収支報告書が提出されなかった場合は、その翌日から政治活動のための寄附を受けること及び支出をすることが禁止されます。したがって、4月2日からは実質的に政治活動ができません。
個人が提供した政治活動のための寄附のうち、一定の要件に該当するものは所得税法上の特定寄附とみなされ、所得控除の対象となります。詳しい要件については国税庁ホームページをご覧ください。
政治献金と寄附金(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
寄付金(税額)控除のための書類(寄付金(税額)控除のための書類(PDF:60KB) 寄付金(税額)控除のための書類(ワード:17KB))
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