ホーム > 組織から探す > 選挙管理委員会 > 政治団体・政治資金 > 政治活動のために使用する事務所の立札・看板等の証票関係

ページID:6339

公開日:2017年6月21日

ここから本文です。

政治活動のために使用する事務所の立札・看板等の証票関係

立札・看板等の掲示の制限

公職の候補者の氏名若しくは氏名が類推される事項又は公職の候補者の後援団体の名称を表示する立札・看板等を政治活動用事務所に設置する場合には、次の(1)〜(4)の要件を全て充たさなければなりません。

  • (1)次に掲げる総数の範囲内
1人の公職の候補者及びその後援団体が設置できる立札・看板等の制限総数
選挙の種類 候補者事務所用 後援団体事務所用
衆議院比例代表選出議員選挙(四国) 22 33
衆議院小選挙区選出議員選挙 10 15
参議院比例代表選出議員選挙 100 150
  • 参議院香川県選出議員選挙
  • 香川県知事選挙
12 18
  • 香川県議会議員選挙
  • 市長選挙(指定都市以外)
  • 市議会議員選挙
6 6
  • 町長選挙
  • 町議会議員選挙
4 4
  • (2)1つの事務所につき2枚まで
  • (3)縦150cm、横40cm以内の大きさ
  • (4)選挙管理委員会等が交付する証票が表示されていること

※立札・看板等は、政治活動用事務所の表示をするためのものです。したがって、実態として政治活動のための各種事務を行っていない場所には掲示することができません。

上記(4)の証票の交付

各選挙を管理している選挙管理委員会に申請してください。

申請先

選挙の種類 申請先
  • 衆議院比例代表選出議員選挙
  • 参議院比例代表選出議員選挙
中央選挙管理会
  • 衆議院小選挙区選出議員選挙(香川県内)
  • 参議院香川県選出議員選挙
  • 香川県知事選挙
  • 香川県議会議員選挙
香川県選挙管理委員会
  • 市町長選挙
  • 市町議会議員選挙
各市町選挙管理委員会

証票交付申請書(香川県選挙管理委員会用)

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358