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公職の候補者の氏名若しくは氏名が類推される事項又は公職の候補者の後援団体の名称を表示する立札・看板等を政治活動用事務所に設置する場合には、次の(1)〜(4)の要件を全て充たさなければなりません。
選挙の種類 | 候補者事務所用 | 後援団体事務所用 |
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衆議院比例代表選出議員選挙(四国) | 22 | 33 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 | 10 | 15 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 100 | 150 |
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12 | 18 |
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6 | 6 |
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4 | 4 |
※立札・看板等は、政治活動用事務所の表示をするためのものです。したがって、実態として政治活動のための各種事務を行っていない場所には掲示することができません。
各選挙を管理している選挙管理委員会に申請してください。
選挙の種類 | 申請先 |
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中央選挙管理会 |
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香川県選挙管理委員会 |
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各市町選挙管理委員会 |
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