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政治団体の名称等を記入します。届け出ている内容と照合しますので、変更した箇所がある場合は、併せて異動届を提出してください。(「資金管理団体の指定の有無」「国会議員関係政治団体の区分」については12月31日現在の状況を、それ以外については提出日現在の状況を記入してください。)
収支の総括、収入の内訳のうち党費又は会費、寄附を記入します。
収入のうち、事業収入がある場合に記入します。
収入のうち、借入金がある場合に記入します。後日、借入先に返還(利子を含む)する点において寄附と異なります。
収入のうち、本部又は支部から供与された交付金に係る収入がある場合に記入します。本部・支部がない政治団体が記入することはありません。(自団体の本部又は支部から供与された交付金は政治団体からの寄附ではありませんので、(その2)や(その7)に金額を計上しないでください。)
これまでに記入した党費又は会費、寄附、事業収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金以外の収入がある場合に記入します。
(その2)に記入した寄附がある場合に、その詳細を記入します。寄附者の区分(個人、法人その他の団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。
(その2)に記入した寄附のうち寄附のあっせんによるものがある場合に、その詳細を記入します。寄附のあっせん者の区分(個人、法人その他の団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。
(その2)に記入した寄附のうち、政党匿名寄附があった場合に、その詳細を記入します。したがって、政党(支部を含む)、政治資金団体以外の団体は記入することはありません。
(その3)で記入した事業の中に、特定パーティーがあった場合にその詳細を記入します。
(その3)で記入した事業の中に政治資金パーティーがあり、1つの政治資金パーティーに対して同じ者から合計20万円を超える支払があった場合に、その詳細を記入します。政治資金パーティーごと、対価の支払をした者の区分(個人、法人その他の団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。
(その3)で記入した事業の中に政治資金パーティーがあり、1つの政治資金パーティーに対する対価の支払のうち同じ者からのあっせんによるものが合計20万円を超える場合、その詳細を記入します。政治資金パーティーごと、対価の支払のあっせん者の区分(個人、法人その他の団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。
支出がある場合、その内訳を記入します。
支出のうち、人件費以外の経常経費(光熱水費、備品・消耗品費又は事務所費)がある場合にその詳細を記入します。ただし、記入しなければならないのは資金管理団体と国会議員関係政治団体だけです。項目別区分(光熱水費、備品・消耗品費、事務所費)ごとに別の用紙に記入します。
支出のうち、政治活動費がある場合にその詳細を記入します。各項目(組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金、その他の経費)を適宜、更に小分類し、小分類ごとに別の用紙に記入します。
支出のうち、本部又は支部に対する交付金に係るものがあった場合((その13)で備考欄に記載がある場合)に記入します。したがって、本部・支部がない政治団体は記入することはありません。
各政治団体の12月31日現在(解散団体は解散時現在)の資産等(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、100万円を超える動産、預金又は貯金(普通・当座を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権利、残高が100万円を超える貸付金、100万円を超える敷金、100万円を超える施設利用権、100万円を超える借入金)の有無を記入します。
(その17)で「有」にチェックした資産等の詳細を記入します。項目別区分(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、動産、預金又は貯金、金銭信託、有価証券、出資による権利、貸付金、敷金、施設の利用に関する権利、借入金)ごとに別の用紙に記入します。
(その17)で土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のどれかに「有」とチェックした場合に記入します。ただし、資金管理団体以外は記入する必要はありません。項目別区分(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)ごとに別の用紙に記入します。
宣誓書です。政治団体の名称を記入し、会計責任者が記名・押印または自筆署名をしてください。解散の場合には、代表者の記名・押印又は自筆署名も必要です。
当該政治団体の構成員が、党則、規約等に基づいて負担した金銭。ただし、法人等団体が負担する党費又は会費は寄附とみなされるので、ここに記入するのは個人からの党費又は会費に限ります。
金銭、物品等財産上の利益の供与又は交付で、債務の履行としてされるもの以外のもの。ただし、団体からの党費又は会費は寄附に含まれます。また、本部又は支部からの交付金は別途項目がありますので、寄附には記入しないでください。
資金管理団体の届出をした公職の候補者が、公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附の全部または一部を、自らの資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に対してする寄附。したがって、公職の候補者が自らの資金管理団体にした寄附であっても、自己資金等それ以外の金銭を寄附した場合は、特定寄附ではありません。
特定の政治団体のために政治活動に関する寄附を集め、提供すること。あっせんをした人は寄附者ではなく、あくまで寄附の仲介者です。
政党等が街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において受ける匿名の寄附で、1件あたりの金額が1,000円以下のもの。
機関紙誌の発行、政治資金パーティーの開催、書籍販売等当該政治団体が行った事業による収入。
対価を徴収して行い、その収入から経費を差し引いた残額を政治団体の活動等に関し支出することとされている催物。
その対価に係る収入金額が1,000万円以上である政治資金パーティー。
特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集め、提供すること。
政治団体が団体として存続してくために恒常的に必要な経費。人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費の4項目に分類されます。
政治団体の職員(事業に従事する者を除く。)に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当等の諸手当及び健康保険料・労働保険料等の各種保険料。
電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等。
机、椅子、ロッカー、複写機、事務所用自動車等の備品及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の購入費。
事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料等の経費で、事務所の維持に通常必要とされる経常的な経費。
政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要する経費。組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金、その他の経費の6項目に分類されます。
当該政治団体の組織活動に要する経費(選挙に関するものを除く。)。例として、党大会や総会の開催などの大会費、行事費、地方組織や下部組織の拡充・強化を図るための組織対策費、政治活動のための外部との交渉に必要な経費としての渉外費、交際費等があげられます。
選挙に関して支出される経費。例として、公認推薦料、陣中見舞、選挙に関して行われる政治活動に要する経費等があげられます。
以下の4つの項目に分類されます。
政治活動のために行う調査研究に要する経費。例として、研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代等があげられます。
政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支部に対する交付金、負担金等。
その他上記(組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金)以外の政治活動に要する経費。
政党・政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体のうち、次の政治団体をいいます。
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