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・種苗法の一部が改正され、令和4年4月1日から、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となりました。
・登録品種について、海外への種苗の持ち出し等の制限が可能となりました。
・令和3年4月1日以降に登録出願する品種については、国内における栽培地域の制限ができるようになりました。
・「登録品種である旨」、「輸出の制限及び栽培地域の制限のある場合」の種苗等への表示が義務付けられました。
農林水産省:種苗法の改正についてhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/index.html
・香川県が育成者権を有する登録品種及び出願中品種の自家増殖の取扱いについては別紙(PDF:168KB)のとおりです。
自家増殖を許諾する品種については、県内生産者(他者と共同で品種登録しているものは一部、県外生産者も含む)が下記事項の遵守を条件として自家増殖を行う場合に限り、許諾手続き及び許諾料は不要とします。
・県登録(出願)品種の種苗については、海外に持ち出すことを禁止します。
・今後の出願品種(共同育成品種を除く)については、香川県内での栽培に限定します。なお、既存の登録品種は、種苗販売業者等との契約において、栽培地域を県内に限定しているものもあります。
1.当該登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として、有償・無償にかかわらず第三者に譲渡しないこと。
2.当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
3.収穫物を種苗として用いる際は、当該登録品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また利用した種苗によって登録品種の特性が損なわれる等の問題が生じた場合には、遅滞なく県に報告すること。
4.自家増殖について県が調査する必要が生じた場合は、協力すること。
5.本許諾に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
6.第三者から当該登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申出があった場合は、遅滞なくその旨を県に報告すること。
7.前各号に掲げるもののほか、当該登録品種の自家増殖に関係する事項については、県の指示に従うこと。
自己の農業経営向けに増殖を行った時点で、この遵守事項に同意されたものとみなします。
他県等との共同育成品種であるイチゴ「よつぼし」については、下記の遵守事項を守ることで自家増殖を可能とします。
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