ページID:5956

公開日:2014年5月19日

ここから本文です。

肥料販売業務廃止届出

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項

概要

肥料販売業務を廃止した場合は、業務廃止のあったその日から2週間以内に提出してください。

  • 提出部数 1部
  • 添付書類

受付期間

随時

受付窓口

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761−2306 綾歌郡綾川町北1534−1
TEL 087−814−7315
FAX 087−814−7316

申請方法

郵送又は持参により、受付窓口まで提出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761-2306 綾歌郡綾川町北1534-1
TEL 087-814-7315
FAX 087-814-7316

香川県農業経営課 環境・植物防疫グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3411
FAX 087-806-0203

関連リンク名称

農林水産消費安全技術センター肥料関係法令等(外部サイトへリンク)

備考

-

ダウンロード

20.肥料販売業務廃止届出書様式+記入例(ワード:20KB)

このページに関するお問い合わせ