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公開日:2014年5月19日

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指定混合肥料生産事業廃止届出

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項

概要

届出をした指定混合肥料の生産を廃止した場合には、生産事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。

  • 提出部数1部
  • 添付書類
    なし

受付期間

随時

受付窓口

香川県農業試験場病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761−2306綾歌郡綾川町北1534−1
TEL087−814−7315
FAX087−814−7316

申請方法

郵送又は持参により、受付窓口まで提出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

香川県農業試験場病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761-2306綾歌郡綾川町北1534-1
TEL087-814-7315
FAX087-814-7316

香川県農業経営課環境・植物防疫グループ
〒760-8570高松市番町四丁目1番10号
TEL087-832-3411
FAX087-806-0203

関連リンク名称

農林水産消費安全技術センター肥料関係法令等(外部サイトへリンク)

備考

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ダウンロード

17.指定配合肥料生産事業廃止届出書様式+記入例(ワード:21KB)

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