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公開日:2014年5月19日

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肥料販売業務開始届出

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項

概要

肥料の販売を開始しようとする場合は、販売業務の開始後2週間以内に提出してください。

  • 提出部数 2部
  • 添付書類
    • 登記簿抄本、個人の方は住民票等(発行日より3ヶ月以内)
    • 販売予定量
  • 注意
    肥料の容器や包装を開封したり小分けした場合は、遅滞なく、販売業者保証票を添付してください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761-2306 綾歌郡綾川町北1534-1
TEL 087-814-7315
FAX 087-814-7316

申請方法

郵送又は持参により、受付窓口まで提出してください。

手数料

なし

お問い合わせ

香川県農業試験場 病虫・環境研究課(土壌肥料担当)
〒761-2306 綾歌郡綾川町北1534-1
TEL 087-814-7315
FAX 087-814-7316

香川県農業経営課 環境・植物防疫グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3411
FAX 087-806-0203

関連リンク名称

農林水産消費安全技術センター肥料関係法令等(外部サイトへリンク)

備考

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ダウンロード

18.肥料販売業務開始届出書様式+記入例(ワード:23KB)

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