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農薬取締法
新規に農薬の販売を始める場合はその開始の日までに、名称など届出内容に変更が生じた場合、あるいは農薬の販売を廃止する場合には変更等が生じてから2週間以内に、販売届を提出してください。
なお、インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品を含む)する場合も、届出が必要です。
随時
香川県農業試験場病害虫防除所
(〒761−2306綾歌郡綾川町北1534−1TEL087−814−7317)
届出書に必要事項を記載のうえ、下記いずれかの方法で提出して申請してください。
(1)郵送
郵送先:〒761-2306 香川県綾歌郡綾川町北1534-1(香川県農業試験場病害虫防除所)
(2)メール
メールアドレス:byogaichubojo@pref.kagawa.lg.jp(香川県農業試験場病害虫防除所)
必要ありません。
上記受付窓口又は
農業経営課環境・植物防疫グループ(087−832−3411)
届出の提出部数は1通。
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