新たな加工食品の原料原産地表示制度
平成29年9月1日に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品(外食、容器包装に入れずに販売する場合、及び作ったその場で販売する場合は対象外)に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。本制度は令和4年(2022年)4月1日に施行されました。
制度の概要
一般用加工食品の場合
対象となる食品
- 全ての加工食品(輸入品を除く)
- 食品表示基準の別表15の1~5に定める加工食品(22食品群と個別4品目)は従前のとおり
- 食品表示基準の別表15の6に「おにぎり」を追加
対象となる原材料
- 加工食品に占める重量割合上位1位の原材料
- 22食品群および個別4品目については従前のとおり
- 新たにおにぎりの「のり」を追加
表示方法
- 対象原材料の原産地を国名で表示
- 国別重量順表示
- 国別重量順表示が困難な場合には、「又は表示」、「大括り表示」を行うこともできる
- 食品表示基準の別表15の1~6(22食品群と個別5品目)は従前のとおり国別重量順表示
業務用加工食品、業務用生鮮食品の場合
対象となる食品及び原材料等
- 最終製品の原料原産地表示の対象原材料となる業務用食品の原料原産地情報、原産国情報又は原産地情報
- 食品表示基準の別表15の1~6に定める加工食品(22食品群と個別5品目)の原料原産地表示の対象原材料となる業務用食品は従前のとおり
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- 全ての加工食品(輸入品を除く)が原料原産地表示の対象になります。
- 使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)が原料原産地表示の対象です。
- 原則、国別重量順表示です。それが困難な場合には条件に従いさまざまな表示方法が認められます。
- 「又は表示」や「大括り表示」を行う場合に、重量割合上位1位の原材料の産地別使用実績(または使用計画)を把握します。
- 対象原材料が加工原材料である場合、「製造地表示」を基本とします。
- 業務用食品については、最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するために必要な産地情報の伝達が必要です。
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詳しい制度内容について
より詳しい制度内容や表示方法については、下記ウェブページをご確認ください。