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遺伝子組換え食品の表示制度には、義務表示と任意表示があります。
令和5年(2023年)4月1日から、任意表示が新しい制度になりました。
対象となる食品 | 改正後の表示 | 改正前の表示 |
---|---|---|
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこしと、それらを原材料とする加工食品 |
「大豆(分別生産流通管理済み)」 「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」 |
「遺伝子組換えでないものを分別」 「遺伝子組み換えでない」等 |
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの意図せざる混入がないと認められる大豆及びとうもろこしと、それらを原材料とする加工食品 |
「遺伝子組み換えでない」 「非遺伝子組み換え」 |
同上 |
より詳しい制度内容や表示方法については、下記ウェブページをご確認ください。
消費者庁:
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