玄米及び精米の表示にご注意ください
食品表示基準が一部改正されたことに伴い、玄米及び精米の表示制度が変わりましたので、注意してください。
変更点は、以下の2点です。
年月旬表示【経過措置期間:令和4年3月31日まで】
年月旬表示の導入に伴い、米袋の一括表示欄の表示事項を「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」から、それぞれ「調製時期」「精米時期」「輸入時期」に変更する必要があります。
- 令和4年3月31日までの間は、既に作製している米袋を有効活用するため、表示事項が「精米年月日」等となった従来の米袋も使用可能とされています。その間でも、欄における表示事項が「精米年月日」等となったままで、表示内容を「○年○月上旬」等と「年月旬」で表示することは可能です。
- ただし、この経過措置は令和4年3月31日までですので、ご注意ください。
産地、品種、産年などの表示【令和3年7月1日から施行】
令和3年7月1日以降は、米袋の一括表示内に次の表示が可能となりました。
- 農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年を表示。
- 農産物検査証明による、〇〇ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示。
- 生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示。
詳しい制度内容について
より詳しい制度内容や表示方法については、下記ウェブページをご確認ください。
農林水産省:玄米及び精米表示の見直し(年月旬表示の導入)について(外部サイトへリンク)
消費者庁:玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について(外部サイトへリンク)
食品表示基準Q&A別添玄米及び精米に関する事項(外部サイトへリンク)