玄米及び精米の表示制度が変わりました
食品表示基準が一部改正されたことに伴い、玄米及び精米の表示制度が変わりました。変更点は、以下の2点です。
1. 年月旬表示【令和4年4月1日~】
表示事項を「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」から、それぞれ「調製時期」「精米時期」「輸入時期」に変更する必要があります。
- 表示内容は「年月日」、「年月旬(上旬/中旬/下旬)」のいずれかで表示ができます。
- 食品ロス削減や流通効率化の観点から、上記のとおり食品表示基準が改正されました。
より詳しい制度内容や表示方法については、下記ウェブページをご確認ください。
農林水産省:玄米及び精米表示の見直し(年月旬表示の導入)について(外部サイトへリンク)
2. 産地、品種、産年などの表示【令和3年7月1日~】
農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年を表示できます。
- 「農産物検査証明による」、「○○ライス(生産者名)確認による」等、表示確認方法を任意で表示ができます。
- 消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示ができます。
より詳しい制度内容や表示方法については、下記ウェブページをご確認ください。
消費者庁:
玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について(概要版)(外部サイトへリンク)
玄米及び精米に係る食品表示制度の改正について(詳細版)(外部サイトへリンク)