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ホーム > 組織から探す > 子ども政策推進局子ども政策課 > 保育士登録証の未返納について
ページID:55402
公開日:2026年3月19日
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児童福祉法第18条の19により保育士登録を取り消した者のうち、保育士登録証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。
(公表理由) 保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課
電話:087-832-3288
FAX:087-806-0207
子ども政策推進局子ども政策課
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