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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項の規定に基づき、令和5年度から、個人情報ファイル簿の作成及び公表を行っています。また、公表の方法に関しては、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号)の規定に基づき、県民室及び各県民センターに備え置き、香川県ホームページにも掲載しています。
行政機関等匿名加工情報の提案募集については、今後掲載予定です。
個人情報保護法における「個人情報ファイル」とは、1.保有個人情報(注)を含む情報の集合物であって、2.「一定の事務」の目的を達成するために、3.特定の保有個人情報を検索できるように「体系的に構成したもの」をいいます。
その中でも、個人情報保護法第75条第2項に該当する作成を要しない個人情報ファイル以外の保有している個人情報ファイルについて、地方公共団体等の長等は、それぞれ所定の事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表することとされています。
(注)「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該県の機関が保有しているものです。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。
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