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公開日:2023年4月1日

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保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求するには

質問内容

保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求するには

回答内容

どなたでも、県の機関が保有している自己の個人情報を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。また、開示を受けた個人情報が事実と違っていた場合には、訂正請求をすることができ、更に、不適正な収集や利用・提供が行われていると思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

開示請求

開示請求は、閲覧したい個人情報が特定できるような事項を記入した保有個人情報開示請求書を、請求者本人が県民室又は、その個人情報を扱っている事務担当課などに提出することによって行います。このとき、請求される方がその本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)が必要です。

開示できない個人情報

開示請求のあった個人情報は、原則として開示をしますが、次のような個人情報は、例外的に開示できません。

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議等に関する情報
  • 地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報

開示・不開示の決定

原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示を決定します。
決定の内容は、文書でお知らせし、開示をするときは、開示の日時、場所を併せてお知らせします。
なお、保有個人情報の写しの交付を受けるに当たっては、条例で定める額の手数料が必要です。

訂正請求

開示を受けた自己に関する情報の内容が事実でないと思われるときは、事実関係を証明する資料を添えて、訂正、追加、削除の請求をすることができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に訂正請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。

利用停止請求

開示を受けた自己の個人情報が、適正な収集や利用・提供の規定に違反して取り扱われているものと思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に利用停止請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。

決定内容に不服があるとき

不開示決定等に不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、学識経験者で構成する個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該不服申立てに対する裁決を行います。

お問い合わせ・相談窓口

個人情報保護制度についての相談、案内、受付の窓口は次のとおりです。

総合窓口/県民室/高松市番町四丁目1番10号
TEL:087−832−3061

地域窓口/東讃県民センター/さぬき市津田町津田930−2
TEL:0879−42−1370

小豆県民センター/小豆郡土庄町渕崎甲2079−5
TEL:0879−62−2266

中讃県民センター/善通寺市生野本町一丁目1番12号
TEL:0877−62−9610

西讃県民センター/観音寺市坂本町七丁目3番18号
TEL:0875−25−5200

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