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保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求するには
どなたでも、県の機関が保有している自己の個人情報を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。また、開示を受けた個人情報が事実と違っていた場合には、訂正請求をすることができ、更に、不適正な収集や利用・提供が行われていると思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
開示請求は、閲覧したい個人情報が特定できるような事項を記入した保有個人情報開示請求書を、請求者本人が県民室又は、その個人情報を扱っている事務担当課などに提出することによって行います。このとき、請求される方がその本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)が必要です。
開示請求のあった個人情報は、原則として開示をしますが、次のような個人情報は、例外的に開示できません。
原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示を決定します。
決定の内容は、文書でお知らせし、開示をするときは、開示の日時、場所を併せてお知らせします。
なお、保有個人情報の写しの交付を受けるに当たっては、条例で定める額の手数料が必要です。
開示を受けた自己に関する情報の内容が事実でないと思われるときは、事実関係を証明する資料を添えて、訂正、追加、削除の請求をすることができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に訂正請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。
開示を受けた自己の個人情報が、適正な収集や利用・提供の規定に違反して取り扱われているものと思われるときは、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。この場合、本人であることを証明する書類が必要です。
県の機関は、30日以内に利用停止請求のあった保有個人情報を訂正するかどうかを決定します。
不開示決定等に不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、学識経験者で構成する個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該不服申立てに対する裁決を行います。
個人情報保護制度についての相談、案内、受付の窓口は次のとおりです。
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