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最終改正:令和5年3月7日規則第5号
第1条 この規則は、香川県個人情報保護条例(令和4年香川県条例第30号)第11条の規定に基づき、香川県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第4条 審議会の庶務は、総務部知事公室広聴広報課において処理する。
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、住民基本台帳法に基づく本人確認情報に関する条例(平成14年香川県条例第49号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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