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南海トラフ沿いにおいて異常な現象が観測され、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合には、気象庁から、「南海トラフ地震臨時情報(以下、「臨時情報」といいます)」が発表されます。
臨時情報が発表された際は、後発の大規模地震の発生に備え、国や県・市町等からの呼びかけに応じた防災対応をとりましょう。
※「南海トラフ沿いにおける異常な現象」とは…
臨時情報が発表される異常な現象には、「半割れケース」、「一部割れケース」、「ゆっくりすべりケース」の3通りがあります。
南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてモーメントマグニチュード(以下、「M」という)8.0以上の地震が発生した場合
(なお、想定震源域の7割程度以上が破壊された段階で、概ね想定震源域全体が破壊されたとみなされますが、未破壊領域でも引き続き大規模地震が発生する可能性は否定できないため、時間差を持たずに想定震源域の7割程度以上が破壊された場合でも「半割れケース」として取り扱われます。)
※「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」(外部サイトへリンク)(内閣府)から引用
過去の事例では、実際に、想定震源域の東側と西側において、時間差で大規模地震が発生したケースがあります。
※「南海トラフ地震 -その時の備え-」(外部サイトへリンク)(内閣府/気象庁)から引用
南海トラフの想定震源域のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した場合
(なお、想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲で発生したM7.0以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われます。)
※「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」(外部サイトへリンク)(内閣府)から引用
ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合
※「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」(外部サイトへリンク)(内閣府)から引用
臨時情報は、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施できるよう、南海トラフ沿いで発生した異常な現象に応じて、キーワードを付して発表されます。
例:臨時情報(巨大地震警戒)など。
キーワード | 情報発表条件 |
---|---|
調査中 | 観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 ※南海トラフの想定震源域またはその周辺でM6.8程度以上の地震が発生した場合や、通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合 |
巨大地震警戒 | 巨大地震の発生に警戒が必要な場合 ※半割れケース(南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生したと評価した場合) |
巨大地震注意 | 巨大地震の発生に注意が必要な場合 ※一部割れケース又はゆっくりすべりケース(南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満の地震が発生したと評価した場合又は、通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合) |
調査終了 | (巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合 |
南海トラフ付近でM6.8程度以上の地震が発生した場合やプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合、国が調査を開始するとともに、気象庁が臨時情報の種別として「調査中」を発表します。
その後、国の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の結果により、臨時情報の種別として「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」のいずれかが発表されます。
※「南海トラフ地震 -その時の備え-」(外部サイトへリンク)(内閣府/気象庁)から引用
臨時情報が発表されたら、国や県・市町等の呼びかけに従い、後発の大規模地震に備えて以下のような防災対応をとってください。
※臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、お住まいの地域によっては、避難に時間を要する方(高齢者・障害者・乳幼児等)は、後発の大規模地震に備えた事前避難が必要となります。詳しくは5をご確認ください。
香川県及び県内の市町では、令和元年9月に、「南海トラフ地震臨時情報発表時の香川県内における防災対応方針」をとりまとめました。
同対応方針では、臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の事前避難についての考え方を定めており、
を基本とし、それぞれの市町が、地域の実情に応じて定めることとなっています。
臨時情報(巨大地震警戒)が発表された際には、市町から、該当区域に対し「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されますので、区域内の要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児等)の方々は、呼びかけに応じて事前避難の対応をお願いします。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波浸水想定が30cm以上の地域に所在する関係事業者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」といいます)」を作成することが義務付けられています。
臨時情報の運用が開始されたことにより、既に対策計画を作成済みの事業者についても、臨時情報が発表された際の防災対応を盛り込むなど、変更を行う必要があります。
また、現時点で対策計画を未作成の事業者については、新たに計画を作成していただく必要がありますので、ご対応をお願いします。
詳しくは、以下のリンクを御確認ください。
突発地震に備えた防災・減災対策を進めることの重要性は、これまでと変わりません。
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