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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成することが義務付けられています。
以下の3つの条件すべてに該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。
この中でも、特に「時間差発生における円滑な避難の確保に関する事項」は、令和元年5月に、「南海トラフ地震臨時情報」(以下「臨時情報」という。)の運用が開始されたことに伴い、新たに必要となった事項です。
既に対策計画を作成済みの事業者においては、同計画に臨時情報が発表された際の防災対応を盛り込む変更を、また、現時点で対策計画を未作成の事業者は、新たに計画を作成していただくようお願いします。
消防法などの関係法令に基づき、「消防計画」、「予防規程」、「保安規程」等を作成すべき事業者は、その計画・規程の中に、対策計画で定めるべき事項を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(その計画該当部分を「南海トラフ地震防災規程」と呼びます。)
【「南海トラフ地震防災規程」の一覧】
/content/etc/web/upfiles/w9e85h191023142844_f07.pdf(PDF:69KB)
〒760ー8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県危機管理総局危機管理課
南海トラフ地震対策グループ行
市町名 | 所属名 | 住所 |
---|---|---|
高松市 | 危機管理課 | 〒760ー8571:高松市番町1ー8ー15 |
丸亀市 | 危機管理課 | 〒763ー8501:丸亀市大手町2ー4ー21 |
坂出市 | 危機管理課 | 〒762ー8601:坂出市室町2ー3ー5 |
観音寺市 | 危機管理課 | 〒768ー8601:観音寺市坂本町1ー1ー1 |
さぬき市 | 危機管理課 | 〒769ー2195:さぬき市志度5385ー8 |
東かがわ市 | 危機管理課 | 〒769ー2792:東かがわ市湊1847ー1 |
三豊市 | 危機管理課 | 〒767ー8585:三豊市高瀬町下勝間2373ー1 |
土庄町 | 総務課 | 〒761ー4192:土庄町淵崎甲1400番地2 |
小豆島町 | 総務課 | 〒761ー4492:小豆島町片城甲44ー95 |
直島町 | 総務課 | 〒761ー3110:直島町1122ー1 |
宇多津町 | 危機管理課 | 〒769ー0292:宇多津町1881 |
多度津町 | 総務課危機管理室 | 〒764ー8501:多度津町栄町1ー1ー91 |
(注意)沿岸部のない5市町(善通寺市、三木町、綾川町、琴平町、まんのう町)については作成義務者がいないため、記載しておりません。
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