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目次
インボイス制度について、改めて周知させていただきたい事項をまとめました。
1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内
インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)(PDF:1,061KB)を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。
インボイス制度に関する動画・リーフレット
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
2.取引上の留意点
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、(別添2)(PDF:2,162KB)をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、毎年、夏と冬のエネルギー需要が増大する時期の前に開催されておりますが、当該会議にて「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
この決定に基づき、各方面に省エネルギーの重要性を周知するとともに、各種コンテンツを用いて省エネについての周知等を行うことにより、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーの取組を推進することとしています。
省エネルギーに取り組む際は、添付の冬季の省エネメニュー、リーフレットを参考にしてください。
【資料1】冬季の省エネルギーの取組について(PDF:764KB)
【資料2】今後の需給ひっ迫時の対応について(PDF:751KB)
省エネポータルサイト
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました(2024年10月29日)
令和6年能登半島地震において被災された皆様方に心から御見舞いを申し上げます。
令和6年1月11日付け「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布及び施行されました。
これにより、特定非営利活動促進法上の義務のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月30日までその不履行に係る行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
対象となる特定非営利活動促進法上の義務等詳細は下記の事務連絡をご覧いただくとともに、期限までの提出等ができない場合は所轄庁にご相談ください。
内閣府NPOホームページ(令和6年能登半島地震の影響に係るNPO法Q&A)
内閣官房及び内閣府より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する周知依頼がありましたので、お知らせします。
なお、本法は令和6年秋頃までに施行される予定ですが、本法に関係する取引を行っている方は施行までに必要な準備を行うことが重要となります。詳細は下記をご覧ください。
パンフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」(PDF:577KB)
参考:公正取引委員会HP(https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html)
人手不足への対応が急務となる中で、「年収の壁」を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため「年収の壁・支援強化パッケージ」が本年10月からスタートしました。
内閣官房副長官補室及び厚生労働省から、パッケージの周知依頼がありましたので、貴団体におかれましては会員企業等に対するパッケージの周知について、御協力、御配慮をお願いいたします。
詳細は下記の資料をご覧ください。
【別紙1】年収の壁・支援強化パッケージ[PDFファイル/371KB]
【別紙2】パッケージの概要資料[PDFファイル/475KB]
【別紙4】配偶者手当のリーフレット[PDFファイル/335KB]
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
国税庁サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しています。
【国税庁インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm(外部サイトへリンク)
【国税庁令和5年10月インボイス制度が始まります!(リーフレット)】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
【国税庁格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
【国税庁適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁軽減・インボイスコールセンター】
0120-205-553(無料)【受付時間】午前9時~午後5時(土日祝除く)
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口があります。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、ご確認ください。
【財務省】http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/qa.html
【国土交通省】https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
高松国税局では、消費税のインボイス制度説明会等を開催しています。詳しくは、ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりましたので、お知らせします。
【財務省HP】リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録について、デジタル庁及び総務省より、周知の協力依頼がありましたので、ご案内いたします。
02_ひな形(特定非営利活動法人への依頼文)(ワード:38KB)
資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について(PDF:217KB)
資料2_マイナポイント第2弾(ポイント付与対象のカード申請期限12月末版)(PDF:1,200KB)
資料3_マイナンバーカードが健康保険証としての利用できます(2022年7月改訂)(PDF:1,991KB)
資料4_マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!(PDF:964KB)
資料5_公金受取口座登録制度ってなんだろう?(2022年10月改訂)(PDF:2,199KB)
資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)(PDF:387KB)
資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)(PDF:555KB)
令和4年9月1日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまでNPO法人の設立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従たる事務所の所在地における登記が不要となりましたので、お知らせいたします。
(参考1)組合等登記令の改正に係るNPOホームページのQ&Aの修正について(PDF:121KB)
(参考2)「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」の一部変更について(PDF:657KB)
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。
また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報電子取引データについては、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
詳細は下記国税庁HPをご覧ください。
国税庁HP【電帳法特設サイト】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm(外部サイトへリンク)
近年、海外では、テロリストがテロ活動に必要な資金を調達するために、非営利団体を悪用するケースがみられることから、国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかをまとめた「ガイダンス資料」が作成されていますので、ご参照ください。
内閣府再就職等監視委員会事務局より、「国家公務員の再就職等規則」について周知依頼がありましたので、ご案内いたします。NPO法人の皆様におかれましても、国家公務員・元国家公務員の再就職ルールにご協力ください。
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