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消費者庁においては、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図るため、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)を運用しており、関係する情報の収集と調査を日々行うとともに、本法の趣旨について、積極的な周知・啓発に取り組んでいるところです。
今般、消費者庁では、寄附を募る法人・団体が本法を正しく理解し、寄附の勧誘を行う際に抱く不安や懸念を解消していただくことを目的として、仙台駅周辺の会場及びオンライン配信にて、不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を参加費無料にて開催することといたしました。
NPO法人の皆さまにおかれましては、説明会の参加についてご検討いただきますようお願いいたします。
法人・団体向け不当寄附勧誘防止法説明会 in 仙台2026の開催について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/044996/(外部サイトへリンク)
(参考)
○ 不当寄附勧誘防止法(消費者庁ウェブサイト)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/(外部サイトへリンク)
人口減少や地域社会の高齢化が進む中で、内閣府高齢社会対策担当では、令和6年9月に閣議決定された「高齢社会対策大綱」を踏まえ、幅広い世代の地域住民の参画の下、地方公共団体、大学等、企業・団体、NPO等の多様な主体の連携により、地域社会の課題解決に分野横断的に取り組むためのプラットフォーム(仕組み)づくりを目指す実証事業を開始しております。
この実証事業の関係で、3月4日(水曜日)に内閣府主催のシンポジウム「多世代参画で広がる地域の未来」を開催する予定です。
シンポジウムでは、採択された5団体からの活動報告やパネルディスカッション、地域で特色のある取組を展開している社会福祉法人による事例紹介などを通じ、ごちゃまぜのつながりが地域に生み出す新たな可能性や、組織間連携やコーディネーターの育成などの課題について議論を深めてまいります。
NPO法人の皆さまにおかれましては、説明会の参加についてご検討いただきますようお願いいたします。
詳細は以下をご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/kourei/tasedai/sympo/kaisai.html(外部サイトへリンク)
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、毎年、夏と冬のエネルギー需要が増大する時期の前に開催されておりますが、当該会議にて「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
この決定に基づき、各方面に省エネルギーの重要性を周知するとともに、各種コンテンツを用いて省エネについての周知等を行うことにより、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの立場から省エネルギーの取組を促進することとしています。
皆様におかれましては、省エネルギーに取り組む際は、添付の冬季の省エネメニュー、リーフレットも参考にしてください。
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました(2025年10月31日)(外部サイトへリンク)
省エネポータルサイト パンフレット一覧(外部サイトへリンク)
ITの進捗や経済・金融サービスのグローバル化が進む現代社会において、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与に関する情勢は絶えず変化しており、非営利団体にについても、団体に対する社会からの信頼を悪用され、これらの犯罪に巻き込まれる危険性があります。
このことから、内閣府では、国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかを説明した「ガイダンス資料」を作成しています。
詳しくは、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
インボイス制度について、改めて周知させていただきたい事項をまとめました。
インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)(PDF:1,061KB)を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。
インボイス制度に関する動画・リーフレット
(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、(別添2)(PDF:2,162KB)をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
貴法人におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料(外部サイトのページ下部「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」)についてお知らせいただきますようお願い申し上げます。
従業員等への周知にあたっては、「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。
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