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公開日:2017年12月1日

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Q&A

 

Q1 福祉サービス第三者評価とは?

福祉サービス第三者評価とは、事業者の提供する福祉サービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。

個々の事業者が、事業運営における具体的な問題点を把握して、福祉サービスの質の向上を図るとともに、評価結果が、利用者の適切なサービスの選択に資するための情報となることを目的としたものです。

Q2 制度創設の背景は?

介護保険制度や支援費制度の導入にみられるように、福祉サービスは、従来の措置制度から、利用者が自らの意思でサービス内容や事業者を選択し、契約して利用する制度へと移行が進められています。
このような状況を背景に、Q1でも触れたように、

  • 事業者にとっては、利用者から選択される質の高い福祉サービスを提供することができる
  • 利用者にとっては、自らにふさわしい、より質の高い福祉サービスを選択する情報を得ることができる

ことを目的として、福祉サービス第三者評価制度の導入が全国的に図られています。

Q3 第三者評価を受けることは義務か?

評価を受けることは、社会福祉法第78条第1項では、福祉サービスの質の向上のために、自らサービスの評価を行ったり、その他の措置を講ずることが社会福祉事業者の努力義務とされています。
平成16年度に国から示された指針では、第三者評価を受けることはサービスの質の向上のための措置の一環であるとされており、事業者による積極的な第三者評価の受審が望まれています。
また、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は、平成24年度から3年に一度の受審が義務化され、保育所では、平成27年度から5年に一度の受審が努力義務とされています。

Q4 評価を受けるメリットは?

自己評価以外に、外部の評価機関による第三者評価を受けるメリットとしては、大きく分けて、対内的な効果と対外的な効果の両面が考えられます。

(対内的な効果)

  • 自らが提供するサービスの質について、改善すべき点が明らかになる。
  • そのためのサービスの質の向上に向けた取組みの具体的な目標設定が可能になる。
  • 第三者評価を受ける課程において、職員の自覚と改善意欲の醸成、さらには、様々な課題の共有化が図られる。

(対外的な効果)

  • 第三者評価を受けることによって、利用者や住民からの信頼の獲得と向上が図られる。

Q5 何を評価するのか?

評価の項目は、大きく分けて、

  • サービス提供に関する基本方針や事業所の経営理念、総括的な福祉サービスの内容など、すべての福祉サービスに共通する項目
  • 福祉サービスの種別によって異なる個別の評価項目

に分かれており、このうち、個別の評価項目は、具体的なサービスの場面について評価する内容となっています。

Q6 評価を行う基準は?

国では、第三者評価基準ガイドラインとして、すべての福祉サービスに共通する「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」と、施設種別ごとのサービス内容を評価する「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」を示しており、県では、これらの評価基準をもとに、県としての独自色を加えた評価基準(案)を策定しています。
評価基準の基本的な考え方としては、より良いサービス水準へ誘導するためのものであり、これにより、サービスの質の向上に向けた事業者の継続的な取組みを支援するものと考えています。

Q7 評価の対象となる施設は?

第三者評価制度は、基本的に、福祉サービス全般の評価を目指すこととしており、国でガイドラインが示された施設種別については、すべて第三者評価の対象になるものと考えています。
具体的には、

  • 特別養護老人ホームや救護施設などの高齢者福祉施設等
  • 身体障害者施設や知的障害者施設などの障害者・児福祉施設
  • 保育所や児童養護施設などの児童福祉施設等

のそれぞれについて、評価を行うこととしています。

Q8 評価は誰が行うのか?

県の定めた認証基準に基づき、評価機関としての認証を受けた公正中立な第三者評価機関が行います。
評価機関は、法人格を有していれば、社会福祉法人、株式会社、NPO法人などいかなる法人でも結構ですが、評価機関には、2名以上の評価調査者がいることを要件としています。
評価調査者は、専門的かつ公正な評価が行われるよう、組織運営管理業務における面、または、福祉、医療、保健分野の資格や学識経験の面で、一定の要件を満たした者で、かつ、評価調査者養成研修を終了した者が調査者となることができます。
また、評価調査者は、1事業所に対し複数で対応することとしています。
これらのことから、事業者の個性や特徴を十分踏まえた評価が行われるものと考えています。
事業者は、評価機関の特性やQ9の受審料などを考慮して、評価機関を選ぶことになります。

Q9 評価を受ける料金(受審料)はどのように決まるのか?

評価を受ける料金は、それぞれの評価機関が定めます。
評価は、評価機関と事業者との合意による契約に基づき行われることから、標準価格等は定められていません。

Q10 評価はどのように行うのか?

評価は大きく分けて、「書面調査」と「訪問調査」からなります。
「書面調査」は、事業者が事前に自ら行う自己評価の結果と、事業者の組織や事業の概要等を示す資料に基づき行います。
「訪問調査」は、「書面調査」の結果と、利用者からの聞き取りなどによる利用者調査を踏まえ、事業所において、評価基準項目に沿って、運営やサービスの実施状況を把握・検証します。
なお、「訪問調査」は、日程を事業者と評価機関が協議の上、業務に支障の無い範囲で、原則として1日で行うこととしています。

Q11 評価の結果はどうなるのか?

第三者評価の目的のひとつは、利用者のサービスの選択やサービス内容の透明性の確保のための情報提供であると考えられます。
その目的を達成するために、評価機関は、事業者の同意を得て、評価結果を公表するとともに、サービス内容の比較が可能になるよう、県においても公表します。

Q12 県は何を行うのか?

県は、平成17年4月に、福祉サービス第三者評価事業の推進組織となりました。
主な業務としては、評価機関の認証要件を定め、評価機関を認証するとともに、評価基準の策定や評価調査者の養成研修を行うなど、県における第三者評価制度の仕組みをつくっています。
また、県民の皆様や事業者の方々に対する幅広い広報活動を行うことにより、情報の提供を行い、事業の普及・定着を図っています。
なお、仕組みをつくるにあたっては、学識経験者、福祉関係者や公益代表者から構成される「香川県福祉サービス第三者評価推進委員会」(平成17年4月設置)の意見を十分に聞くこととしています。

Q13 行政監査とは違うのか?

行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に、所轄の行政庁が行うものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を確認するものです。
一方、第三者評価は、現状の福祉サービスを、より良いものへと導くものであり、福祉サービスの質の向上を目的としています。
したがって、行政監査が最低限のラインを確認するものであるのに対し、第三者評価は現状のレベルを確認・評価し、さらに高めていくものであり、また、第三者評価は行政監査の項目を抱合しております。 平成19年度から、第三者評価を受審し、結果の公表を行い、福祉サービスの向上に努めている事業者については、一定の条件のもと、社会福祉法に基づいて法人に対して行う行政監査を緩和することとされています。
なお、行政監査は義務の制度ですが、第三者評価は任意の制度です。

Q14 介護サービスの情報公表とは違うのか?

介護サービスの情報公表は、介護保険法の改正に伴い、平成18年4月から、全国いっせいに導入された制度であり、介護サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に介護サービスを選択することができるよう、現に事業者が提供しているサービスの客観的な事実を調査、公表するもので、サービスの質の良し悪しの評価を行うものではありません。
なお、この制度は、基本的に、すべての介護事業者に義務付けられており、介護サービス情報公表システムにて公表しています。
一方、第三者評価は、公平・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から福祉サービスの評価を行うものであり、サービスの質の向上と利用者への情報提供を行うことを目的としています。
介護事業者からみると、重複する制度とも受け止められかねませんが、第三者評価を導入している県によると、事業者からは、情報公表は事実確認だけで、施設の独自性が反映されないことから、施設の特色を活かしたサービスの内容まで踏み込んだ第三者評価を積極的に受審したいとの意見もあります。
これらのことから、第三者評価制度は任意の制度ではあるものの、事実確認のみを行う情報公表制度を補う制度として、より多くの事業者に受審してもらい、サービスの質の向上と利用者へのより的確な情報の提供が図られることが必要です。

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