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評価は大きく分けて、「書面調査」と「訪問調査」からなります。
「書面調査」は、事業者が事前に自ら行う自己評価の結果と、事業者の組織や事業の概要等を示す資料に基づき行います。
「訪問調査」は、「書面調査」の結果と、利用者からの聞き取りなどによる利用者調査を踏まえ、事業所において、評価基準項目に沿って、運営やサービスの実施状況を把握・検証します。
なお、「訪問調査」は、日程を事業者と評価機関が協議のうえ、業務に支障の無い範囲で、原則として1日で行うこととしています。
評価結果については、評価機関が事業者の同意を得て公表するとともに、サービス内容の比較が可能になるよう、県においても公表します。
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