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香川県福祉サービス第三者評価業務実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
(評価項目)
第1条 実施要領第2条の規定により、評価機関が独自の評価項目を追加する場合は、評価事業の契約締結前に事業者と協議すること。
(契約書)
第2条 実施要領第3条第2項に規定する「契約書」には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(書面調査)
第3条 実施要領第4条第2項に規定する「当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類」とは、次に掲げる各号をいう。
(利用者調査)
第4条 実施要領第5条第2項に規定する「適切な方法」とは、別表に定める方法とする。
附則
この細則は、平成18年8月1日から施行する。
別表
サービス種別ごとの利用者調査の実施方法等
サービス種別 | 対象者 | 対象数 | 実施方法 |
---|---|---|---|
保育所 | 保護者 | 利用者の全数 | アンケート |
上記以外の施設 | 本人 | 利用者の30%以上 | 聞き取り |
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