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(目的)
第1条 この要領は、福祉サービス第三者評価事業の評価結果の公表の手続き及び様式等を定めることを目的とする。
(公表への同意)
第2条 評価機関は、評価結果を公表する場合、評価対象事業者の同意を得るものとする。
2 評価機関は、評価対象事業者に公表の意味と公表内容について十分に理解を得るように努めるものとする。
3 評価機関は、事業者から同意が得られない場合、評価結果の公表は行わず、様式2(PDF:73KB)により公表する。
(県への報告)
第3条 評価機関は、評価結果を事業者に報告し、公表に関する同意の意思を確認した後、県に対し、すみやかに公表内容について報告を行うものとする。
2 県は、プライバシー等公表に問題がないかを確認した上で、報告を受領するものとする。
(評価機関における公表)
第4条 評価機関は、県への報告後、公表内容を様式1(PDF:55KB)、2(PDF:73KB)により公表するとともに、公表書類を備えて閲覧可能な状態としておくこととする。
2 公表の期間は、評価実施時から起算して3年間とする。
(県における公表)
第5条 県は、評価機関から公表内容の報告を受けたときは、様式1(PDF:55KB)により公表するものとする。
2 公表の期間は、評価実施時から起算して3年間とする。
附則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年8月1日から施行する。
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