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香川県福祉サービス第三者評価に関するロゴマーク取扱要領
香川県福祉サービス第三者評価に関するロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)は次のとおりとする。
県は、香川県福祉サービス第三者評価業務実施要領(以下「実施要領」という。)第2条に定める評価を受審し、実施要領第9条における公表を行った福祉サービス事業者に対し、ロゴマークを使用した受審済証を交付するものとする。
受審済証の交付を受けた福祉サービス事業者は、受審済証を公衆に見やすい場所において掲出するものとする。
県は、前項の福祉サービス事業者が、施設の広報用の資料その他何らかの資料等においてロゴマークを使用することを認める。
それ以外の者は、ロゴマークを使用してはいけない。
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