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都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいいます。
厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設を卒業し、都道府県知事に申請し免許を受ける必要があります。
厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいいます。
栄養士免許を取得した後、養成施設と実務経験を合わせて5年(4年養成施設の場合は実務経験が1年、3年養成施設の場合は実務経験が2年、2年養成施設の場合は実務経験が3年)以上経てから管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。ただし、管理栄養士育成施設(修学4年)を卒業した者は栄養士免許を取得後すぐに管理栄養士国家試験を受験できます。
栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)
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