栄養士免許再交付申請
根拠法令
栄養士法
概要
栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許を与えた都道府県知事に再交付申請することができます。香川県知事から免許を受けた方は、香川県知事に再交付申請してください。
受付期間
土、日及び祝日を除き随時
受付窓口
県内にお住まいの方(各保健福祉事務所等が窓口です。)
- 小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374
- 東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052
- 高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分
〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860
県外にお住まいの方(香川県健康福祉総務課が窓口です。)
香川県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10(TEL)087-832-3254(ダイヤルイン)
申請方法
県内にお住まいの方
栄養士免許証再交付申請書(PDF:41KB)(申請書は、各受付窓口にあります。ダウンロードもできます。)に必要事項を記入のうえ、手数料とともに、お近くの保健福祉事務所等に提出してください。
- 受付窓口にて本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
- 免許証を破り、又は汚したときは、申請書にその免許証を添付してください。
県外にお住まいの方
県外にお住まいの方で、郵送での対応をご希望の方は、次のものを同封のうえ、県健康福祉総務課宛てに、簡易書留等の記録の残る方法で郵送してください。
(1)栄養士免許証再交付申請書(PDF:41KB)
(2)手数料(原則として、香川県証紙。但し、県外の方は、ゆうちょ銀行が発行する為替証書でも可。)
(3)申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
(4)免許証を郵送するために必要な切手(640円分)
(5)免許証(免許証を破り、又は汚した場合のみ)
手数料
3,600円(原則として、香川県証紙。但し、県外の方は、ゆうちょ銀行が発行する為替証書でも可)
備考
- 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
- 申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
- 県内にお住まいの方で、仕事等で来所できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができます。(県外にお住まいの方は、郵送での対応も行っております。)
- 代理人による申請の場合は、委任状(様式自由、記載例(PDF:332KB))及び代理人について本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
ダウンロード
関連リンク名称
お問い合わせ
各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp