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公開日:2017年7月12日

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栄養士免許再交付申請

根拠法令

栄養士法

概要

栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許を与えた都道府県知事に再交付申請することができます。香川県知事から免許を受けた方は、香川県知事に再交付申請してください。

受付期間

土、日及び祝日を除き随時

受付窓口

県内にお住まいの方(各保健福祉事務所等が窓口です。)

  • 小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260
  • 中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962
  • 西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052
  • 高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分
    〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860

県外にお住まいの方(香川県健康福祉総務課が窓口です。)

香川県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10(TEL)087-832-3254(ダイヤルイン)

申請方法

県内にお住まいの方

栄養士免許証再交付申請書(PDF:41KB)(申請書は、各受付窓口にあります。ダウンロードもできます。)に必要事項を記入のうえ、手数料とともに、お近くの保健福祉事務所等に提出してください。

  • 受付窓口にて本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
  • 免許証を破り、又は汚したときは、申請書にその免許証を添付してください。

県外にお住まいの方

県外にお住まいの方で、郵送での対応をご希望の方は、次のものを同封のうえ、県健康福祉総務課宛てに、簡易書留等の記録の残る方法で郵送してください。

(1栄養士免許証再交付申請書(PDF:41KB)

(2手数料(原則として、香川県証紙。但し、県外の方は、ゆうちょ銀行が発行する為替証書でも可。)

(3申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー

(4免許証を郵送するために必要な切手(640円分)

(5免許証(免許証を破り、又は汚した場合のみ)

 

手数料

3,600円(原則として、香川県証紙。但し、県外の方は、ゆうちょ銀行が発行する為替証書でも可)

 

備考

  • 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
  • 申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
  • 県内にお住まいの方で、仕事等で来所できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができます。(県外にお住まいの方は、郵送での対応も行っております。)
  • 代理人による申請の場合は、委任状様式自由記載例(PDF:332KB))及び代理人について本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。

ダウンロード


関連リンク名称

お問い合わせ

各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp

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