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ページID:3530

公開日:2024年9月20日

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栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請

根拠法令

栄養士法

概要

栄養士は、登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません。また、免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができます。香川県知事から免許を受けた方は、香川県知事に名簿訂正及び書換え交付申請をしてください。

受付期間

土、日及び祝日を除き随時

受付窓口

県内にお住まいの方(保健福祉事務所等が窓口です。)

  • 小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260
  • 中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962
  • 西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
    〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052
  • 高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分
    〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860

県外にお住まいの方(県健康福祉総務課が窓口です。)

香川県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254

申請方法

県内にお住まいの方

次の(1)~(4)の書類等を、保健福祉事務所等に提出してください。

(1)栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(PDF:47KB)

(申請書は各受付窓口にあります。ダウンロードすることもできます。)
(2)免許証
(3)戸籍謄本、戸籍抄本又はその他の変更の原因たる事実を証明する書類
(発行の日から6か月以内のもの)

  • 旧姓併記を希望する場合は、併記を希望する旧姓の記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等を添付してください。
  • 外国人の方で通称名併記を希望する場合は、通称名が登録された住民票の写し(個人番号の記載のないもの)の添付も併せて必要です。

(4)変更があってから30日を超えるときは、遅延理由書

県外にお住まいの方

次の(1)~(5)の書類等を、県健康福祉総務課宛てに簡易書留等の記録の残る形で郵送してください。

(1)栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(PDF:47KB)

(2)免許証

(3)戸籍謄本、戸籍抄本又はその他の変更の原因たる事実を証明する書類
(発行の日から6か月以内のもの)

  • 旧姓併記を希望する場合は、併記を希望する旧姓の記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等を添付してください。
  • 外国人の方で通称名併記を希望する場合は、通称名が登録された住民票の写し(個人番号の記載のないもの)の添付も併せて必要です。

(4)変更があってから30日を超えるときは、遅延理由書

(5)免許証を郵送するために必要な切手 640円分

手数料

3,200円(原則として、香川県証紙。但し、県外の方は、ゆうちょ銀行が発行する為替証書でも可)

備考

  • 申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
  • 県内にお住まいの方で、仕事等で来所できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができます。(県外にお住まいの方は、郵送での対応も行っております。)
  • 代理人による申請の場合は、委任状(様式自由、記載例(PDF:332KB))及び代理人について本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。

ダウンロード

関連リンク名称

栄養士免許申請
栄養士免許証再交付申請
栄養士名簿登抹消申請

お問い合わせ

各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp

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