栄養士名簿登録抹消申請
根拠法令
栄養士法
概要
栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければなりません。また、栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿の登録の抹消を申請しなくてはなりません。届出義務者は、免許を与えた都道府県知事に申請してください。
受付期間
土、日及び祝日を除き随時
受付窓口
- 県内にお住まいの方(保健福祉事務所等が窓口です。)
- 小豆総合事務所衛生課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5(TEL)0879-62-1374
- 東讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒769-2401さぬき市津田町津田930-2(TEL)0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所保健対策第一課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526(TEL)0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所保健対策課(開庁時間)8時30分~17時15分
〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18(TEL)0875-25-2052
- 高松市保健所保健予防課(受付時間)8時30分~17時00分
〒760-0074高松市桜町1-10-27(TEL)087-839-2860
- 県外にお住まいの方(県健康福祉総務課が窓口です。)
申請方法
- 県内にお住まいの方は、栄養士名簿登録抹消申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、保健福祉事務所等に提出してください。
- (1)免許証
- (2)死亡又は失踪の理由による場合は、それを証する書類(死亡診断書、戸籍謄本若しくは抄本の写し、失踪宣告書等)
- (3)死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を記載した書類
- (4)死亡等から30日を超えるときは、遅延理由書
- 県外にお住まいの方は、栄養士名簿登録抹消申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、県健康福祉総務課に郵送してください。
- (1)免許証
- (2)死亡又は失踪の理由による場合は、それを証する書類(死亡診断書、戸籍謄本若しくは抄本の写し、失踪宣告書等)
- (3)死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を記載した書類
- (4)死亡等から30日を超えるときは、遅延理由書
手数料
無料
備考
-
ダウンロード
関連リンク名称
-
お問い合わせ
各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)又は県健康福祉総務課地域保健グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp