特定給食施設等栄養管理報告書
根拠法令
健康増進法
香川県特定給食施設等指導要綱
概要
特定給食施設等(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)の施設長は栄養管理状況について、報告書を提出してください。
報告月日:毎年6月のある1日及び6月分
提出期限:毎年7月20日
受付期間
8時30分~17時15分(土、日及び祝日を除く)
受付窓口
- 小豆総合事務所保健福祉課
(〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5TEL0879-62-1373)
- 東讃保健福祉事務所健康福祉総務課
(〒769-2401さぬき市津田町津田930-2TEL0879-29-8251)
- 中讃保健福祉事務所健康福祉課
(〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526TEL0877-24-9961)
- 西讃保健福祉事務所健康福祉総務課
(〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18TEL0875-25-3082)
申請方法
施設により様式が異なるので、それぞれに応じた様式で提出してください。
- 【学校用】学校
- 【病院・介護保険施設・社会福祉施設用】病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設
- 【保育所用】保育所
- 【児童福祉施設用】保育所以外の児童福祉施設
- 【事業所用】事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他
添付書類
- 学校:「別紙肥満とやせの状況」(様式をダウンロードできます)
- 病院・社会福祉:基本献立の給与栄養目標量の算定方法とその食品構成(様式は任意です)
お知らせ
保育所・児童福祉施設報告書作成時に活用できる、「3歳以上の幼児の肥満度判定区分簡易ソフト(エクセルファイル)」がダウンロードできますので、使用方法を参考に併せてご利用下さい。
手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)または県健康福祉総務課健康づくり・糖尿病対策グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL087-832-3273FAX087-806-0209
E-mailアドレスkenkosomu@pref.kagawa.lg.jp
関連リンク名称
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備考
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