給食施設の届出
根拠法令
健康増進法
香川県特定給食施設等指導要綱
概要
給食施設の設置者は、給食の開始・変更・休止・廃止・再開にあたり、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所等への届出が必要です。
受付期間
8時30分~17時15分(土、日及び祝日を除く)
受付窓口
- 小豆総合事務所保健福祉課
(〒761-4121小豆郡土庄町渕崎甲2079-5TEL0879-62-1373)
- 東讃保健福祉事務所健康福祉総務課
(〒769-2401さぬき市津田町津田930-2TEL0879-29-8251)
- 中讃保健福祉事務所健康福祉課
(〒763-0082丸亀市土器町東八丁目526TEL0877-24-9961)
- 西讃保健福祉事務所健康福祉総務課
(〒768-0067観音寺市坂本町7-3-18TEL0875-25-3082)
申請方法
食数により下記のとおり施設が分類されるので、それぞれに応じた様式で届け出てください。
- 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設):特定給食施設届出様式
- その他の給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の食事を供給する施設):給食施設届出様式
手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所等(受付窓口に同じ)または県健康福祉総務課健康づくり・糖尿病対策グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL087-832-3273FAX087-806-0209
E-mailアドレスkenkosomu@pref.kagawa.lg.jp
ダウンロード
特定給食施設
その他の給食施設
【参考】香川県特定給食施設等指導要綱(PDF:141KB)