ここから本文です。
平成19年7月24日
規則第74号
改正平成23年3月22日
規則第19号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条法第5条第5項(法第21条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式(RTF:20KB))によるものとする。
一部改正〔平成23年規則19号〕
(特定開発行為許可申請書の添付図書)
第3条法第9条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条第1項の申請書に、同条第2項の図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
2省令第8条第2項の計画説明書は、第4号様式(RTF:37KB)によるものとする。
3省令第8条第4項の表に定める土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図は、土砂災害特別警戒区域界を表示したものでなければならない。
(特定開発行為許可標識の設置)
第4条法第9条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る対策工事等の期間中、開発区域内の見やすい場所に特定開発行為許可標識(第5号様式(RTF:18KB))を設置しなければならない。
(特定開発行為変更許可申請書)
第5条法第16条第2項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書(第6号様式(RTF:18KB))によるものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、既に提出されている当該図書の内容に変更がないときは、その旨を当該申請書に記載して、当該図書の添付を省略することができる。
(変更の届出)
第6条法第16条第3項の規定による届出は、軽微変更等届出書(第7号様式(RTF:15KB))により行うものとする。
2許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、住所氏名等変更届出書(第8号様式(RTF:14KB))にその事実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。
(協議の手続)
第7条法第14条の協議の手続は、法第10条に規定する申請の手続の例により行うものとする。
(特定開発行為の工事着手の届出)
第8条許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等に着手したときは、特定開発行為着手届出書(第9号様式(RTF:14KB))により、知事に届け出なければならない。
(特定開発行為の休止等の届出)
第9条許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を休止しようとするときは、遅滞なく、特定開発行為休止届出書(第10号様式(RTF:12KB))により、知事に届け出なければならない。
2前項の規定による届出を行った者が当該届出に係る対策工事等を再開しようとするときは、遅滞なく、特定開発行為再開届出書(第11号様式(RTF:12KB))により、知事に届け出なければならない。
(特定開発行為の廃止の届出書の添付図書)
第10条省令第17条の特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(地位の承継)
第11条許可を受けた者について相続、合併又は分割があったとき(当該許可に係る行為を承継するときに限る。)は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選出したときは、その者)又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可に基づく地位を承継する。
2許可を受けた者から当該許可に係る行為に必要な権原を取得した者は、当該許可に基づく地位を承継する。
3前2項の規定により法第9条第1項の許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書(第12号様式(RTF:14KB))に次に掲げる書類を添付して、知事に届け出なければならない。
(意見の聴取等)
第12条知事は、法第9条第1項又は第16条第1項の許可の申請に対する処分をしようとするときは、当該申請に係る特定開発行為が行われる土砂災害特別警戒区域の属する市町の長(以下「関係市町長」という。)の意見を聴くものとする。
2知事は、前項の処分をしたときは、速やかに、その旨を関係市町長に通知するものとする。
(書類の経由)
第13条法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該土砂災害特別警戒区域を所管する土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長を経由しなければならない。
(補則)
第14条この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第19号)
1この規則は、平成23年5月1日から施行する。
2この規則の施行の際現に交付されている改正前の第1号様式による身分証明書は、改正後の第1号様式による身分証明書とみなす。
このページに関するお問い合わせ