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平成15年3月24日
条例第4号
改正平成16年3月26日条例第2号
香川県砂防指定地管理条例をここに公布する。
香川県砂防指定地管理条例
(趣旨)
第1条この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により指定された土地をいう。
2この条例において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。
(禁止行為)
第3条何人も、砂防指定地内において、砂防設備を損傷する行為をしてはならない。
(制限行為)
第4条砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、治水上砂防に支障を生ずるおそれがない行為として規則で定める行為については、この限りでない。
(1)土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更
(2)木竹の伐採又はその滑下若しくは地引による搬出
(3)土石若しくは砂れきの採取若しくは鉱物の掘採又はこれらのたい積若しくは投棄
(4)工作物の新築、改築又は除却
2知事は、前項の許可に、治水上砂防のために必要な条件を付することができる。
(砂防設備の占用)
第5条砂防設備を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の期間等)
第6条第4条第1項の許可の期間は1年以内とし、前条第1項の許可の期間は5年以内とする。
2前項に規定する許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為又は占用をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
3第1項の規定は、前項の許可について準用する。
(国等に関する特例)
第7条第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けようとする者が国又は地方公共団体であるときは、その者と知事との協議の成立をもって当該許可があったものとみなす。協議により定めた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可事項の変更)
第8条第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者(第12条を除き、以下「許可を受けた者」という。)は、許可事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(標識の設置)
第9条許可を受けた者は、許可期間中、当該許可に係る場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(行為の終了等の届出)
第10条許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用を終了し、中止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年条例2号〕
(氏名等の変更の届出)
第11条許可を受けた者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(占用料の徴収)
第12条県は、第5条第1項の許可又は当該許可に係る第6条第2項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
(占用料の額)
第13条占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、第5条第1項又は第6条第2項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2砂防設備の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.05を乗じて得た額」とする。
(占用料の減免)
第14条知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(占用料の徴収方法)
第15条占用料は、第5条第1項の許可又は当該許可に係る第6条第2項の許可をした日から1月以内に当該許可をした占用の期間分を一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(不還付)
第16条既納の占用料は、還付しない。ただし、知事において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第17条相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条第1項の許可に係る土地、木竹若しくは工作物若しくは当該許可に係る木竹の伐採若しくは工作物の新築等をすべき土地を承継し、又は第5条第1項の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(監督処分)
第18条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工作物の改築若しくは除却、原状回復若しくは工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他治水上砂防のために必要な措置をとることを命ずることができる。
(1)この条例又はこれに基づく処分に違反した者
(2)この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3)不正な手段により許可を受けた者
2知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1)許可に係る行為又は占用が砂防指定地又は砂防設備の管理に著しい支障を生じたとき。
(2)法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(経過措置)
第19条砂防指定地の指定の際現に権原に基づき当該砂防指定地内において第4条第1項の規定により許可を要する行為を行っている者は、当該指定があった日から6月間に限り、従前と同様の条件により、当該行為について同項の許可を受けたものとみなす。
2前項の場合において、当該行為を行っている者は、砂防指定地の指定があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第20条知事は、治水上砂防のため必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る土地に立ち入り、土地の状況を検査させることができる。
2前項又は法第23条第1項の規定により土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第21条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は2万円以下の罰金に処する。
(1)第3条の規定に違反して砂防設備を損傷した者
(2)第4条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者
(3)第5条第1項の規定に違反して砂防設備を占用した者
(4)第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
(5)第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第23条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第24条詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(香川県砂防設備占用料条例の廃止)
2香川県砂防設備占用料条例(平成12年香川県条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3この条例の施行前に砂防指定地及び砂防設備の管理について定めた規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、(中略)公布の日から施行する。
分 | 単位 | 占用料 | |
---|---|---|---|
管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 140円 |
外径が0.4メートル以上のもの | 360円 | ||
その他工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240円 |
備考
1占用物件の長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
2占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
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