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基本協定書
三菱マテリアル株式会社(以下「甲」という。)と香川県(以下「乙」という。)とは、直島町において乙が実施する豊島廃棄物とそれによって汚染された土壌(以下「豊島廃棄物等」という。)の焼却・溶融処理及びこれに関連する業務(以下「事業」という。)に関して、次のとおり協定する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に、この協定に定める事項を遵守しなければならない。
(焼却・溶融処理施設等の整備等)
第2条 乙は、豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件の申請人らとの調停が成立し、事業に対する直島町等の合意を得たことから、香川県豊島廃棄物等処理技術検討委員会(以下「技術検討委員会」という。)の検討結果に従い、甲の直島製錬所の敷地(以下「敷地」という。)内において、豊島廃棄物等の焼却・溶融処理施設及びこれに関連する施設(以下「焼却・溶融処理施設等」という。)を整備するとともに、その運営・管理を行うものする。甲は、乙の要請を受けて、これに協力するものとする。
2 甲及び乙は、事業の実施に当たっては、資源の再生利用及びエネルギーの有効利用に積極的に取り組むとともに、事業の実施を契機として、直島町において、エコタウン事業等により、新しく総合的な資源化・リサイクルについての環境産業の展開が図られ、直島町の活性化につながるよう努めるものとする。
(対象廃棄物等の範囲)
第3条 乙は、焼却・溶融処理施設等において、直島町が処理すべき一般廃棄物を処理することができるとともに、豊島廃棄物等と併せて、甲の同意を得た物(直島町が処理すべき一般廃棄物を除く。)を処理することができるものとする。
2乙は、焼却・溶融処理施設等において、放射性物質及びこれによって汚染された物を処理しないものとする。
3 乙は、焼却・溶融処理施設等における処理(以下「焼却・溶融処理」という。)に当たっては、焼却・溶融処理ができない物を敷地内に搬入しないものとし、万一、これを敷地内に搬入したときは、速やかに、敷地外に搬出するものとする。
4 乙は、焼却・溶融処理するために乙が搬入する物の品質、性状等をあらかじめ甲に通知するものとし、その具体的な内容、時期等については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(事業実施の原則)
第4条 乙は、事業の実施に当たっては、技術検討委員会の検討結果に従い、環境保全及び災害防止に万全の措置を講じ、事故の発生等の未然防止に努めるものとし、万一、事業の実施に伴い、事故等による異常事態が発生したときは、誠意をもって解決に当たるものとする。
2 乙は、事業の実施に当たっては、甲と、焼却・溶融処理施設等の整備工事請負者、運営・管理者その他甲以外の事業に関係する者との調整等について、責任をもって対応するものとする。
3 乙は、事業の実施に当たっては、甲と協議して、甲の直島製錬所の操業並びに従業員の健康及び作業環境に支障をきたさないよう必要な措置を講ずるとともに、万一、これらの支障が生じたときは、発生後直ちに甲に必要な情報を通知し、甲とその対応について協議するものとする。
(損害賠償責任)
第5条 乙は、甲に対し、事業の実施により甲が受けた損害を賠償するものとする。
(風評被害対策)
第6条 乙は、事業を行うことに起因する風評(以下「風評」という。)の発生の防止に努めるとともに、風評が発生したときは、風評による被害の防止に努めるものとする。
2 乙は、風評による被害に対し、直島町における風評被害対策条例(平成12年香川県条例第82号)に基づく必要な措置等を講ずるものとする。
(土地及び施設の使用等)
第7条 甲は、事業の実施に必要な甲の土地及び施設を乙に使用させるものとし、その範囲、使用料その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 甲は、事業の実施に必要な範囲で、甲所有の施設の解体、移設又は新設の工事等を実施するものとし、その範囲、補償内容その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(電力等の供給)
第8条 甲は、事業の実施に必要な電力、燃料等を乙に供給し、乙は、焼却・溶融処理により発生した蒸気を可能な範囲で甲に供給するものとし、これらの供給量、供給方法その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(焼却・溶融処理施設等の工事)
第9条 乙は、焼却・溶融処理施設等の設計内容、工事期間中の工事管理、安全管理等の方法のうち、甲の直島製錬所の操業に密接に関連する基本的な事項について、あらかじめ甲と協議するとともに、工事期間中においても、必要な情報を、適宜、甲に通知のうえ協議するものとする。
(焼却・溶融処理施設等の運営・管理)
第10条 乙は、焼却・溶融処理施設等の運営・管理の方法について、甲と協議するものとする。
2 甲のやむを得ない事情により、焼却・溶融処理施設等の運営・管理に支障が生じるおそれがあるときは、その対応について甲乙協議するものとする。
(副成物の処理)
第11条 焼却・溶融処理により生成した飛灰は甲が処理し、乙は、適正な処理費用を甲に支払うものとし、その引渡し方法、処理費用その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 乙は、焼却・溶融処理により生成したスラグの搬出計画をあらかじめ甲に通知し、この計画に基づき、スラグを敷地外に搬出し、滞留させないものとする。予想外の副成物が発生したときも、同様とする。
(情報公開及び情報管理)
第12条 乙は、技術検討委員会の検討結果に従い、環境計測データ等を公開するものとする。
2 乙は、事業の実施に当たっては、甲に関する情報の管理に十分配慮するものとし、その情報の内容及び管理方法について、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(町内の事業者の活用等)
第13条 乙は、直島町の活性化及び振興を図るため、事業の実施に当たっては、直島町内の事業者の活用などについて配慮するものとする。
2 乙は、甲と協議し、焼却・溶融処理施設等の用地及びこれに関連する敷地内の道路の緑化に積極的に努めるものとする。
(連絡協議)
第14条 甲及び乙は、事業の円滑な実施を図るための必要な事項について、適宜、情報交換及び協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定は、平成28年度末又は事業の終了のいずれか早い時をもって、その効力を失うものとする。万一、平成28年度末までに事業が終了しないときは、甲乙協議のうえ、この協定をその時以後も継続させることができるものとする。
2 甲及び乙は、事業の実施について重大な支障が生じたときは、この協定の取り扱いについて協議するものとする。
(事業終了後の施設)
第16条 乙は、事業の終了後における焼却・溶融処理施設等の利用について、事業の終了前に、甲と協議するものとする。
2 前項の協議の結果、焼却・溶融処理施設等の撤去を要するときは、乙は責任をもってこれを撤去するものとする。
(補則)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成12年12月4日
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
甲 三菱マテリアル株式会社
取締役社長 西川 章
香川県高松市番町四丁目1番10号
乙 香川県
香川県知事 真鍋 武紀
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