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公開日:2020年12月10日

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直島町における風評被害対策条例

直島町における風評被害対策条例(平成12年6月6日条例第82号)

(趣旨)

第1条 この条例は、香川郡直島町において豊島廃棄物等(公害等調整委員会の調停において県が処理することについて合意した小豆郡土庄町豊島家浦に存する廃棄物及び汚染土壌をいう。以下同じ。)の焼却・溶融処理を行うことに起因する風評(以下「風評」という。)による被害に対し、県が講ずる措置を定めるものとする。

(風評の発生等の防止)

第2条 県は、香川郡直島町における豊島廃棄物等の焼却・溶融処理に係る事業の実施に当たっては、周辺環境の保全に万全を期することにより、風評の発生の防止に努めるものとする。

2 県は、風評が発生したときは、風評による被害の防止に努めるものとする。

(給付金の支給)

第3条 県は、香川郡直島町の区域内に住所又は事務所を有する個人又は法人その他の団体であって同町において事業を営むものが風評により当該事業活動に係る経済的被害を受けたときは、当該被害の範囲内で直島町風評被害対策給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
2 給付金の支給を受けようとするものは、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があったときは、直島町風評被害審査会の意見を聴いた上で、給付金の支給を決定するものとする。

(直島町風評被害審査会)

第4条 前条第3項に定めるもののほか、知事の諮問に応じ、この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるため、直島町風評被害審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員十人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(直島町風評被害対策基金)

第5条 給付金の支給に必要な財源を確保するため、直島町風評被害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

5 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

6 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

7 基金は、給付金の支給の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

8 前各項に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、知事が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附則

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第144号により同年10月1日から施行)

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