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直島町(以下「甲」という。)と香川県(以下「乙」という。)は、直島町において乙が実施する豊島廃棄物等の焼却・溶融処理及びこれに関連する業務(以下「事業」という。)に関して、次のとおり協定する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に、この協定に定める事項を遵守しなければならない。
(焼却・溶融処理施設等の整備等)
第2条 乙は、香川県豊島廃棄物等処理技術検討委員会(以下「技術検討委員会」という。)の検討結果に従い、三菱マテリアル株式会社直島製錬所(以下「製錬所」という。)の敷地内において、豊島廃棄物等の焼却・溶融処理施設及びこれに関連する施設(以下「焼却・溶融処理施設等」という。)を整備し、事業を行うものとし、甲は、これに協力するものとする。
2 乙は、先進的な焼却・溶融処理施設等を早期に整備することにより、甲とともに、世界に誇れる多島美を有する瀬戸内海の環境保全を図り、循環型社会の形成に努めるものとする。
(豊島廃棄物等以外の廃棄物等の処理)
第3条 乙は、焼却・溶融処理施設等において、甲が処理すべき一般廃棄物を処理することができるものとする。この場合において、甲は、乙に対し適正な処理費用を支払うものとする。
2 乙は、焼却・溶融処理施設等において、豊島廃棄物等と併せて、甲の同意を得た物(前項の一般廃棄物を除く。)を処理することができるものとする。
3 乙は、焼却・溶融処理施設等において、放射性物質及びこれによって汚染された物を処理しないものとする。
(環境保全等及び情報の公開)
第4条 乙は、事業の実施に当たっては、技術検討委員会の検討結果に従い、環境保全及び災害防止に万全の対策を講ずるものとする。
2 乙は、技術検討委員会の検討結果に従い、環境計測データ等を公開するとともに、異常事態等が発生した場合には、速やかにその状況を甲に通知するものとする。
(緑化)
第5条 乙は、三菱マテリアル株式会社と協議し、焼却・溶融処理施設等の用地及びこれに関連する製錬所の敷地内の道路の緑化に積極的に努めるものとする。
(風評被害対策)
第6条 乙は、事業を行うことに起因する風評(以下「風評」という。)の発生の防止に努めるとともに、風評が発生したときは、風評による被害の防止に努めるものとする。
2 乙は、風評による被害に対し、直島町における風評被害対策条例(平成12年香川県条例第82号)に基づき必要な措置を講ずるとともに、甲が実施する風評被害対策融資制度に対する支援を行うものとする。
(直島町の活性化等)
第7条 甲及び乙は、三菱マテリアル株式会社の協力を得て、直島町において、エコタウン事業等により、新しく総合的な資源化・リサイクルについての環境産業の展開が図られ、直島町の活性化につながるよう努めるものとする。
2 乙は、直島町の活性化及び振興を図るため、事業の実施に当たっては、直島町住民の雇用機会の確保及び直島町内の事業者の活用などについて配慮するとともに、緑化の推進など環境の整備に努めるものとする。
(事業終了後の施設の利用)
第8条 乙は、事業の終了後における焼却・溶融処理施設等の利用について、甲と協議するものとする。
(協議会)
第9条 乙は、甲と協議して、事業及びエコタウン事業等の円滑な実施を図るための協議会を設置するものとする。
(補則)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成12年9月18日
香川県香川郡直島町1122番地1
甲 直島町
直島町長 濵田 孝夫
香川県高松市番町四丁目1番10号
乙 香川県
香川県知事 真鍋 武紀
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