ここから本文です。
平成30年4月1日から、県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保などに中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図っています。
市町は、地域住民と身近な立場で、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。国保の各種手続きはこれまで通り市町の窓口で行います。
近年、市町村国保の加入者は年金生活者や非正規雇用者が多くなり、所得水準が低い一方、平均年齢が高く、1人当たり医療費も高いため、被用者保険に比べて保険料負担が重く、市町村間での医療費や保険料の格差が大きいことが構造的課題として指摘されていました。
このため、社会保障制度改革プログラム法の方向性に沿って、国保に対する財政支援の拡充により、国保の財政上の構造的な課題を解決することとした上で、平成30年度から国保の運営は都道府県単位化となりました。
県は、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等を図るため、国保運営の中心的役割を担い、次のことを行います。
市町はこれまでと同様、住民に身近な立場から、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業などを行います。
国保の各種手続きはこれまで通り市町の窓口で行います。
「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について(ガイドライン)」(厚生労働省保険局国民健康保険課令和3年9月)に基づき、県は、市町ごとの国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しています。
「国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定について」のページへ
国民健康保険が都道府県単位化されることに伴い、県と市町が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料率の決定、保険料の賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進するために必要な事項を定めるために、国民健康保険運営方針を策定しています。
令和5年12月には、引き続き安定的な財政運営の確保を図りつつ、県単位化の趣旨の更なる深化を図るため、対象期間を令和6年度から令和11年度までとする第2期国民健康保険運営方針を策定しました。
このページに関するお問い合わせ