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公開日:2024年12月5日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

健康保険証の新規発行終了について

健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長で令和7年12月1日まで(それより前に有効期限が切れる場合はその有効期限まで)使用することができます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の有効期限が切れる前に、ご加入の医療保険者から「資格確認書」が交付され、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

香川県国民健康保険等における被保険者証廃止への対応について

マイナ保険証を使うメリット maina

医療機関等の窓口でマイナ保険証を用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師等にスムーズに共有することができるため、より良い医療が受けられます。また、高額な医療費が発生した場合、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。
ほかにも、様々なメリットがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証を利用するには

マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。

STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードを健康保険証として登録する
 登録には3つの方法があります。
  1 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2 マイナポータルで行う
  3 セブン銀行ATMで行う

STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録を解除する方法

令和6年10月末以降、準備が整った医療保険者から、マイナ保険証の利用登録解除申請の受付が開始されています。
受付開始時期や申請方法等については、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。

 

▪香川県国民健康保険または香川県後期高齢者医療制度の被保険者の方

市町国民健康保険に加入されている方は、お住まいの市町の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
国民健康保険組合に加入されている方は、ご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。
75歳以上の方(65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む。)は、香川県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

▪上記以外の健康保険の被保険者の方

加入している医療保険者にお問い合わせください。

マイナ保険証を紛失したときは

マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません。マイナ保険証は、マイナンバーカードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組みです。
紛失時には、マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178】に利用停止の連絡をした上で、住民登録のある市区町村にマイナンバーカードの再交付申請を行ってください。
なお、新しいマイナンバーカードがお手元に届くまでの間、ご加入の医療保険者に申請すれば、「資格確認書」が交付され、医療機関等を受診することができます。「資格確認書」の申請方法等につきましては、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

本人が顔認証付きカードリーダーを操作できないときは

顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力すること等で受付することができます。
また、本人確認方法を顔認証または目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要とした顔認証マイナンバーカード等の場合には、待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、病院や薬局の職員が目視で確認する本人確認も可能です。

マイナ保険証についてのよくある質問 maina2

厚生労働省ホームページデジタル庁ホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178】にお問合せください。
平 日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医務国保課

電話:087-832-3317

FAX:087-806-0248