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公開日:2024年2月22日

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香川県国民健康保険等における被保険者証廃止への対応について

1. 最後の被保険者証の有効期限

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が令和5年12月27日付けで公布され、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日が令和6年12月2日となったことにより、紙の被保険者証を発行できる最後の日が令和6年12月1日に決まりました。
 この決定を受けて、香川県では市町と協議を行い、最後の紙の被保険者証の有効期限を次のとおり予定しています。

交付年月日(※) 有効期限 市町名等
令和6年4月1日 令和7年11月30日 高松市
令和6年4月1日 令和7年7月31日 東かがわ市、土庄町、小豆島町、宇多津町
令和6年8月1日 令和7年7月31日

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町、直島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、香川県後期高齢者医療広域連合

※継続加入の方の交付年月日を記載しています。

2. 最後の被保険者証に係る有効期限の考え方

 香川県国民健康保険及び後期高齢者医療では、70歳以上の者は毎年所得を確認し、8月以降、負担割合を証するものを発行する必要があり、これまでも7月に被保険者証と高齢者の負担割合を証するものを一体的に発行することで、被保険者の利便性や事務の軽減を図ってきました(17市町のうち12市町、及び後期高齢者医療広域連合が一体化済)。 今回の制度改正においても、保険資格を確認する書類を最小限にすること、市町の事務を軽減すること等を考慮し、統一的な取扱いを「令和7年7月末の有効期限とする一体的な発行」を基本にしています。(但し、高松市については、最後の被保険者証の有効期限を11月末とし、7月には70歳以上の者に8月以降の負担割合を証するものを別途発行することとしています。)

3. マイナ保険証の過渡期の対応

 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の過渡期の対応として、デジタルとアナログの併用により、被保険者が、引き続き必要な保険診療を受けられ、資格等を簡易に把握できるよう取り組みます。具体的には、紙の被保険者証廃止以降、新規に加入した場合は、マイナ保険証を保有していない方については「資格確認書」を、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
 また、継続して加入している方は、紙の被保険者証の有効期限が切れる前(令和7年7月又は11月頃)に新規加入者と同様、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。

国民健康保険様式例(PDF:226KB)

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FAX:087-806-0248