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公開日:2020年12月10日

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地域医療支援病院

地域医療支援病院制度について

趣旨

  • 患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて地域医療の確保を図る病院として、平成9年の医療法改正において創設されました(都道府県知事が個別に承認)。
  • 香川県では、7病院が承認を受けています。(令和6年10月31日現在)

主な機能

  • 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
  • 医療設備の共同利用の実施
  • 救急医療の提供
  • 地域の医療従事者に対する研修の実施

承認要件

  • 開設主体:原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
  • 紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。
    ア)紹介率が80%以上であること
    イ)紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
    ウ)紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
  • 救急医療を提供する能力を有すること
  • 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
  • 地域の医療従事者に対する研修を行っていること
  • 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること等

業務に関する報告

  • 地域医療支援病院の開設者は、業務に関する報告書を、毎年10月5日までに都道府県知事に提出しなければなりません。(医療法第12条の2第1項、医療法施行規則第9条の2第1項及び第2項)

令和5年度分

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健康福祉部医務国保課

電話:087-832-3319

FAX:087-806-0248