医療広告について
医療広告規制の趣旨
■趣旨
- 現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
- これは、次のような考え方に基づくためです。
- 医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が 著しいこと。
- 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
医療広告規制の対象範囲(定義)
■定義
- 次のいずれの要件も満たす場合に、医療広告に該当するものと判断されます。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
医療広告ガイドライン等
■医療広告ガイドライン等
- 医療広告を行う場合には、厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」等を参考に、適正に広告を行ってください。
医療広告ガイドライン(PDF:610KB)
医療広告ガイドラインに関するQ&A(PDF:579KB)
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(PDF:69KB)
お問合せについて
■お問合せ方法
- 広告の内容についてのお問合せは、以下の、「医療広告問合せフォーム」に問合せ内容等の必要事項を記載し、広告を行う医療機関を所管する各保健所にメール若しくはFAXにてお願いいたします。
- 高松市内の医療機関の広告についてのお問合せは高松市保健所へお願いいたします。
〇各保健所お問合せ先
・東讃保健所 E-mail FAX:0879(42)5881
・小豆総合事務所 E-mail FAX:0879(62)1384
・中讃保健所 E-mail FAX:0877(24)8340
・西讃保健所 E-mail FAX:0875(25)6320
医療広告問合せフォーム(ワード:15KB)