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公開日:2026年7月13日

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植田真紀議員に対する問責決議

 今定例会の7月9日、一般質問において、植田真紀議員は、「入札談合と県のコンプライアンスに対する考え方」について質問する中、先般、県から指名停止措置を受けた企業27社のうち特定の1社の関連会社3社が旧県立体育館解体工事の下請負人として受注していることに触れ、「先ほど述べた、下請事業者についても県が関係企業の実態を把握して、指名停止措置を受けても別法人のグループ企業が下請けとして受注するような脱法行為」という発言を行った。
 もとより、入札談合はあってはならないが、一方で、法令上、指名停止措置を受けた企業の関連企業が下請けとして受注することは制限されておらず、さらにいえば、本体企業であっても、措置を受ける前の調査の段階では、入札参加は制限されていない。
 この事実を旧県立体育館解体工事でみると、工事の入札手続きは昨年9月4日から同年10月7日までの間に行われ、昨年11月定例会において工事請負契約議案を議決した後、同年12月11日に契約を締結、また、下請負人が県に通知されたのは本年3月末となっている。これら一連の手続きは、本年6月25日の公正取引委員会の排除命令及び今月3日の県の指名停止措置より前に実施された手続きであることから、当該工事の参加事業者については、入札参加者及び下請負人になることには、何ら問題がない。
 また、当該指名停止措置は27社に対して行われたが、これらの企業が、指名停止措置より前に、県事業における入札参加者及び下請負人になり、現在、工事を継続していることにも、何ら問題がない。
 これらのことは、7月10日開催の環境建設委員会において、県に確認しており、「脱法行為」という発言は事実誤認である上、当該発言は、参加可能な事業者を排除することになりかねず、看過できない。
 また、植田議員は、指名停止措置を受けた企業1社と、その関連企業で旧県立体育館解体工事の下請企業3社の実名を挙げ、「工事の中核部分がすべて同一グループ内で完結している」、「実質的には一つの企業グループが工事を独占している構造」という発言もしているが、下請負人は当該3社以外にも複数参加しており、誇張した表現によって、特定の企業グループが利益を独占しているかのような印象を与えるものであり、当該企業のみならず、そこで働く従業員やその家族も含めて、名誉をき損することにつながりかねない。
 議会においては、正確な情報に基づき議論が行われることが肝要であり、県民に誤解を与えるような事実と異なる発言や、すでに県議会において賛成多数で議決された事実を軽視する行為は、議会制民主主義の信頼が失われることになりかねない。
 植田議員に対しては、令和5年9月定例会において、議員の海外派遣に対する事実誤認による不穏当発言があったことに対して、議会として問責決議を可決し、猛省を促した経緯があるが、その後も、本年2月定例会中の環境建設委員会において不穏当な発言をし、委員長から注意を受け、発言を削除したばかりであり、さらに今定例会の総務委員会及び一般質問において不穏当な発言をし、議長から削除を命じられたにもかかわらず、それに応じないなど、その姿勢には反省が見られない。
 また、議会外での活動とはいえ、植田議員がSNS上に投稿した内容は、県や県議会が恣意的に県政を運営しているかのような誤解を招くものであり、県民の判断を誤らせ、世論を誘導しようとする意図があると評さざるを得ない悪質なものといえ、議員としての品位を著しく欠くこのような言動は、断じて看過できるものではない。
 これらのことから、植田議員は、県民の代表である県議会議員としての資質を欠くものと言わざるを得ない。

 よって、植田議員に対し、再度、猛省を促すとともに、議員としての責任を強く問うものである。
 以上、決議する。

令和8年7月13日
香川県議会

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